○柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学義務に達している児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒が就学すべき学校を指定し、通知しなければならない。

(国立、私立小中学校等への入学)

第4条 国立、私立小中学校等への就学を希望する児童生徒の保護者は、入学する学校が発行する入学を証する書面を教育委員会に提出しなければならない。

(指定校の変更)

第5条 教育委員会は、児童生徒が別表第2に規定する許可要件のいずれかに該当する場合には、令第8条規定により、指定学校を変更することができる。

(申請書の提出)

第6条 前条の規定により指定学校の変更を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、指定学校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(添付書類)

第7条 申請書には、別表第2に掲げる区分に応じた書類を添付しなければならない。

(指定学校変更の決定)

第8条 教育委員会は、申請書が提出された場合、速やかに審査し、変更することが適当であると認めたものは、指定学校の変更を決定し、保護者に指定学校変更通知書(様式第2号)を交付する。ただし、申請の記載事項に虚偽の事実が判明したときは、指定学校変更通知を取り消すことができる。

2 教育委員会は、指定学校の変更に当たって、必要な条件を付することができる

3 教育委員会は、指定学校の変更を決定した場合は、速やかに、当該校長に転入(出)学通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(誓約書の提出)

第9条 保護者は、前条の規定により指定学校変更の通知を受けた場合は、誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(平成7年柳川市教育委員会規則第7号)、大和町小学校及び中学校の通学区域を定める規則(昭和63年大和町教育委員会規則第1号)又は三橋町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則(昭和62年三橋町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月13日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表第2通学距離が近いの項の規定は、平成20年度中学校入学者から適用する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に上塩塚東の内(隣組04)で柳川市立六合小学校へ就学している者は、この規則による改正後の別表第1の規定にかかわらず当該学校を卒業するまで引き続き就学することができる。

(平成20年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2通学距離が近いの項の改正規定及び附則第2項の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成30年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則の規定は、平成28年度及び平成29年度に入学しようとする者に適用し、平成28年度前に入学しようとする者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に入学しようとする者から適用し、同日前に入学しようとする者については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校通学区域

名称

通学区域

柳川市立柳河小学校

新町、出来町、細工町、南長柄町、北長柄町、東魚屋町、隅町、小道具町、椿原町、京町、恵美須町、片原町、常盤町、横山町、旭町、西魚屋町、曙町、八軒町、辻町、八百屋町、蟹町、材木町、糀屋町、鍛冶屋町、元町、上町、保加町、本船津町、新船津町、中町、筑紫町29番地から319番地6まで(304番地1、305番地2、306番地3を除く。)、321番地、322番地、323番地1、328番地、329番地1、329番地4から329番地6まで、357番地2、395番地2、397番地から405番地1まで

柳川市立城内小学校

本町、一新町、袋町、奥州町、宮永町、城南町、茂庵町、本城町、坂本町、新外町、城隅町、鬼童町、柳町、上宮永町43番地1から64番地まで、65番地1から89番地1まで、92番地1から121番地2まで

柳川市立東宮永小学校

下宮永町、佃町

柳川市立矢留小学校

稲荷町、沖端町、矢留町、矢留本町、吉富町、弥四郎町、上宮永町(城内校区を除く。)、筑紫町(柳河校区を除く。)

柳川市立両開小学校

有明町、大浜町、橋本町

柳川市立昭代第一小学校

間、田脇、久々原、七ッ家

柳川市立昭代第二小学校

西浜武、吉原、古賀、南浜武、昭南町

柳川市立蒲池小学校

蒲生、立石、高島、金納、矢加部、東蒲池、西蒲池

柳川市立皿垣小学校

由布、田尻、政屋、宇土、二十五丁、江島東、江島北、皿垣北、皿垣南

柳川市立有明小学校

甲木、上土居、中土居、荒開西、荒開東、弁天、大和千拓

柳川市立中島小学校

西在内山、下町、中島中町、西上町、東上町、新北二重、旧北二重、西二重、南二重、上ヶ地、三五平

柳川市立六合小学校

島、鷹尾東、鷹尾西、西津留、六合古川、二丁、下棚町、中棚町、江崎、鷹尾北、鷹園団地

柳川市立大和小学校

南野、大和作出、明古、大和流町、大和中開、南開、番所

柳川市立豊原小学校

北徳益、南徳益、西徳益、豊原野田、四十丁、上塩塚東、上塩塚西、下塩塚、四十丁樋、南四十丁

柳川市立藤吉小学校

江曲団地、江曲北、江曲南、藤吉、立花通り、今古賀東、今古賀西、西鉄通り、下百町、蒲船津一、蒲船津二、蒲船津三、散田東、散田西、正行、高畑一の一、高畑一の二、高畑一の三、高畑二、高畑三、高畑四、蒲船津四、高畑五

柳川市立矢ヶ部小学校

南矢ヶ部東、中矢ヶ部、紺屋町、橋本、枝光、南矢ヶ部中、南矢ヶ部西、南矢ヶ部南

柳川市立二ッ河小学校

新村、吉開一、吉開二、起田、木元、磯鳥、上久末、下久末東、下久末西、百町一、百町二、百町三、百町四

柳川市立垂見小学校

北村、六田、垂見南、中通り、宮の前、垂見下、平木、棚町沖田、棚町、水町、白鳥、島田、御仁橋、五拾町

柳川市立中山小学校

中山一の一、中山一の二、中山二、中山三の一、中山三の二、中山四

中学校通学区域

名称

通学区域

柳川市立柳城中学校

柳河、城内、東宮永小学校の区域

柳川市立昭代中学校

昭代第一、昭代第二小学校の区域

柳川市立蒲池中学校

蒲池小学校の区域

柳川市立柳南中学校

矢留、両開小学校の区域

柳川市立大和中学校

皿垣、有明、中島、六合、大和、豊原小学校の区域

柳川市立三橋中学校

藤吉、矢ヶ部、二ッ河、垂見、中山小学校の区域

別表第2(第5条、第7条関係)

指定校変更理由・添付書類・許可期間

許可区分

許可要件

添付書類

許可期間

身体虚弱

身体虚弱により遠距離の学校に通学することが困難な場合

1 医師の診断書

2 地図(就学予定者又は児童生徒の住所の位置から指定された学校及び変更予定の学校までの通学道路、通学距離、所要時間等を明記)

年度末までの期間(更新申請可)

転出学により

転出学により著しく教育に支障を来す場合(原則として小学校第6学年及び中学校第3学年に在学する場合)

校長の副申書

年度末までの期間

留守家庭児童

両親が共働き又は自営業で、放課後児童が帰宅した際、子供だけになるのを避けるため、児童の預り先が希望校区にある場合

1 両親の勤務証明書又は営業証明書

2 預り書

年度末までの期間(更新申請可)

住宅取得又は賃貸借契約期間前の転校

1 転居予定の校区の学校へ学期当初から通学を希望する場合で、契約書、建築確認申請書等により転居先住所と入居予定年月日が確認でき、年度末までに転居が可能な場合

2 住宅建築等の理由で一時的に住所を異動するが、異動前の住所に戻る予定がある場合

契約書、建築確認申請書(確認済みのもの)等転居先住所と入居予定年月日が確認できる書類

年度末までの期間

学期途中

学期途中で転居した場合

教育委員会が必要と認める書類。ただし、不要と認められるときは、提出を要しない。

転居の日から学期末までの期間において教育委員会が必要と認める期間

教育的配慮

1 児童生徒が不登校やいじめの状態になり、転校すること以外に改善の手立てが見込めない場合

2 児童生徒が転居により校区が変更になるが、不登校やいじめ、頻繁な転居等などの経験がある場合や、児童生徒の性格面を考慮した場合、転校が児童生徒にとって著しく負担になると認められる場合

3 児童生徒が転居により転校をしたが、転校先で不登校やいじめの状態になり、転居前の校区の学校へ転校を希望する場合

通学希望校又は児童生徒の状態を判断できる校長の副申書

必要と認めた期間(校長の判断により必要と認められるときは、更新申請可)

家庭の事情

保護者の事情により住民票の異動が出来ないが実際に居住している校区への通学を希望する場合

居住証明書又は同居証明書

年度末までの期間(更新申請可)

学校行事参加

転居により校区が変更になるが、運動会、修学旅行等の学校行事終了後の転校を希望する場合

教育委員会が必要と認める書類。ただし、不要と認められるときは、提出を要しない。

当該学校行事終了までの期間

兄弟姉妹関係

兄又は姉が在学し、卒業までの間区域外就学を希望する場合等、兄弟姉妹関係を考慮して当該弟又は妹についても、区域外の許可を希望する場合

教育委員会が必要と認める書類。ただし、不要と認められるときは、提出を要しない。

卒業までの期間

部活動への配慮

中学校入学時、転入時において、小学校時代若しくは転入直前の中学校で特定の文化・スポーツに取り組んだが、指定された中学校に取り組んでいた内容の部活動が設置されていないため、その部活動のある直近の中学校へ通学を希望する場合

1 活動実績証明書

2 校長の副申書

年度末までの期間(更新申請可)

特別支援学級入級

特別支援学級入級・入学希望者で、指定校に対象となる学級がない場合

教育委員会が必要と認める書類。ただし、不要と認められるときは、提出を要しない。

状況に変化があるまでの間

公共事業

公共事業による土地の譲渡等のため通学区域外に転居せざるを得なくなった場合

事業主体からの依頼文又はそれと同等の効力を持つ書類

卒業までの期間

その他

真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合

教育委員会が必要と認める書類

教育委員会が必要と認める期間

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柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第14号

(令和2年6月24日施行)