※実施期間を過ぎての接種は全額自己負担となります。期間内に接種が完了するよう、早めの接種をお願いします。
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種を積極的にお勧めしています
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症とは
- 定期予防接種について
- キャッチアップ接種について
- 接種の受け方について
- ワクチンの効果と副反応
- ワクチン接種スケジュール
- ワクチン接種を受けた後の一般的な注意事項
- ワクチン接種後に生じた症状の相談について
- 予防接種健康被害救済制度について
令和6年4月末までに接種のご案内を発送
- 中学1年生の女性には、封書で接種のご案内(予診票等)をお送りします。
- 中学2年生~高校1年生相当の女性及びキャッチアップ接種対象者のうち3回分の接種が完了していない方へ、接種のご案内はがきをお送りします。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症とは
- ヒトパピローマウイルスは、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
- 200種類以上のタイプ(遺伝子型)があるヒトパピローマウイルスの中で、少なくとも15種類のタイプが子宮頸がんの原因となることがわかっており、特に発がん性の高い16型と18型への感染が、子宮頸がんの原因の50~70%を占めています。
子宮頸がんの現状
子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。
日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。
患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。
HPVワクチンについて
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスへの感染を防ぐためのワクチンです。海外や日本で行われた疫学調査では、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されていたり、接種が進んでいる一部の国では子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。
定期予防接種について
対象者
接種日現在、柳川市に住民登録のある、小学6年生~高校1年生相当の女性(平成20年4月2日~平成25年4月1日生)
※標準的な接種時期:中学1年生の間
キャッチアップ接種について
対象者
接種日現在、柳川市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
【実施期間】3年間(令和4年4月から令和7年3月31日まで)
キャッチアップ接種とは
- HPVワクチンは、平成25年4月に予防接種法に基づく定期接種となった直後に、ワクチンとの因果関係が明確ではないものの、予防接種後に重い副反応が疑われる報告があり、積極的な勧奨を差し控えていました。
- 令和4年4月、HPVワクチンの安全性について、特段の懸念が認められないことが確認されたため、積極的な勧奨が再開となりました。
- 定期接種の再開に伴い、勧奨を差し控えていた時期に接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月31日までの間、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」を開始することとなりました。
過去に1回または2回のワクチン接種歴があり、長期間接種を中断していた方など
- これまでに接種を受けた回数を含めて合計3回までが対象です。前回の接種から期間があいている場合でも接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種を行います。
- 過去に接種したワクチンの種類が不明な場合は、接種当時に住んでいた市区町村や接種をした(と思われる)医療機関に問い合わせてください。その上でもご不明の場合は、予防接種を行う医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。
HPVワクチンを自費で受けた方に対する払い戻しについて
キャッチアップ接種の対象者のうち、「積極的な勧奨の差し控え」中に定期接種の対象年齢を過ぎて(高校2年生相当以降)自己負担でHPVワクチン(2価及び4価)を接種された方に対して、接種費用の払い戻しをします。詳しくは、こちら(内部リンク)。
接種の受け方について
リーフレット(厚生労働省作成)(内部リンク)を参照していただき、有効性と接種による副反応が起こるリスクを十分にご理解のうえ、接種してください。ご不明な点や気になる点は、接種を受ける前にかかりつけ医(接種医療機関)にご相談ください。
接種の際、必要な物
- 母子健康手帳など接種履歴がわかる書類
- 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
- 予診票(予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください)
接種にあたっての注意事項
満16歳未満の方
- 保護者が同伴してください。やむを得ず保護者の同伴ができない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っている親族(例:祖父母)等が、保護者からの委任状(PDF 62.1KB)を持参した場合、認められます。
- 13歳以上16歳未満で、やむを得ず保護者も親族等も同伴出来ない場合は、あらかじめ、接種することの保護者の同意を「予診票」及び「子宮頸がんワクチン接種を受けるにあたっての同意書(保護者が同伴しない場合)」の保護者自署欄にて確認できた方については、本人のみで接種することが可能です。同意書は実施医療機関、健康係にあります。しかしながら、接種後に急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。
満16歳以上の方
- 保護者の同伴や保護者の自署は不要です。予診票に自ら記入し、本人の署名で接種が可能です。
接種医療機関
- なるべく、かかりつけ医がおられる医療機関で接種をしてください。
- 事前に医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。
令和6年度 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種実施医療機関名簿(PDF 90.6KB)
- なお、上記以外に、福岡県内の医療機関でも接種できますが、必ず事前に確認・予約の上、接種をしてください。ご希望の方は福岡県医師会のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
ワクチンの効果と副反応
- HPVワクチンには、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。実施医療機関で相談し、接種できるワクチンを接種してください。
- ただし、ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診が必要です。
- 比較的軽度の副反応は、一定の頻度で起こることが知られており、ワクチン接種後に、発熱や接種した部位の痛み・腫れ、注射の痛み・恐怖・興奮などをきっかけとした失神などの症状について報告があります。
ワクチンの有効性・安全性など詳しい情報は、こちらのリーフレットをご覧ください
【小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ】
小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) | 小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) |
【平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性の方へ】
平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ |
ワクチン接種スケジュール
合計3回の接種をする場合、1年以内に3回の接種を終えることが望ましいとされています。
種類 | 標準的な接種間隔 | 左記方法をとることができない場合 |
---|---|---|
2価ワクチン (サーバリックス) |
2回目:1回目の接種から1か月 |
2回目:1回目の接種から1か月以上 |
4価ワクチン (ガーダシル) |
2回目:1回目の接種から2か月 |
2回目:1回目の接種から1か月以上 |
9価ワクチン (シルガード9) |
||
1回目の接種を15歳の誕生日の前日(15歳未満)までに受ける場合 |
2回目:1回目の接種から少なくとも5か月以上 |
|
1回目の接種を15歳になってから受ける場合 |
2回目:1回目の接種から1か月以上 |
※9価ワクチンを15歳未満で接種する場合は、初回接種時に接種スケジュール(2回接種で完了とする接種方法を選択するのか)を医師とよく相談した上で接種を進めてください。
ワクチン接種を受けた後の一般的な注意事項
HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。
詳しくは、「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」(PDF 1.24MB)をご覧ください。
ワクチン接種後に生じた症状の相談について
ワクチン接種後に気になる症状が生じた際は、まずは接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。 また、このほかワクチン接種後に生じた症状等に関する相談窓口を下記のとおり設置しています。
厚生労働省 相談窓口
・HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
TEL:0120-331-453
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(ただし、祝日・年末年始除く)
ワクチン接種後に生じた症状の診察に係る協力医療機関について
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省ホームページ)
※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。
不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき
県に設置された相談窓口(厚生労働省ホームページ)があります。
予防接種健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償(医療費及び医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。ただし、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。