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日本脳炎

2025年4月1日

           子供4人の横長イラスト

 

日本脳炎の予防接種

対象年齢

(1期)3歳~7歳6か月未満(標準的接種年齢:1期初回/3歳、1期追加/4歳)

(2期)9歳~12歳(標準的接種年齢:小学4年生)

 

接種回数

(1期初回)2回

(1期追加)1回

(2期)1回

接種間隔

(1期初回)6日以上、標準的には28日までの間隔をおく

(1期追加)1期初回2回接種後、6か月以上、標準的には概ね1年後に接種

(2期)1期追加終了後、概ね5年あけるのが望ましい      

日本脳炎予防接種の特例措置

積極的勧奨の差し控えによって接種機会を逃した人への特例措置があります。

日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行っていませんでした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は通常通り受けることが可能となっています。

接種機会を逃した平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた20歳未満の人は、不足分を定期接種として受けることができますので、母子健康手帳で接種状況の確認をお願いします。
 

 

病気の説明

日本脳炎ウイルスの感染によっておこる中枢神経(脳や脊髄など)の疾患です。ヒトからヒトへの感染はなく、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、そのブタを刺したコガタアカイエカ(水田等に発生する蚊の一種)などがヒトを刺すことによって感染します。流行は西日本地域が中心ですが、ウイルスは北海道など一部を除く日本全体に分布しています。

症状が現れずに経過する場合がほとんどですが、症状が出る場合には、6~16日間の潜伏期間の後に、数日間の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、引き続き急激に、意識障害(意識がなくなること)、けいれん等の中枢神経系障害(脳の障害)を生じます。脳炎を発症した場合20~40%が死亡に至る病気といわれています。日本脳炎は症状が現れた時点ですでにウイルスが脳内に達し、脳細胞を破壊しているため、将来ウイルスに効果的な薬剤が開発されたとしても、一度破壊された脳細胞の修復は困難と思われます。

 

予防接種の効果

日本脳炎は予防が最も大切な疾患です。予防の中心は蚊の対策と予防接種ですが、日本脳炎のワクチンが予防に有効なことはすでに証明されています。

 

副反応

発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、咳嗽(せき)、発疹などが比較的高い頻度(数%から十数%)で認められ、これらの副反応のほとんどは接種3日後までにみられています。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師にご相談ください。

 

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  3. 予診票(事前に渡していますが、ない場合は医療機関にもあります)

 

接種にあたっての注意事項

  • お子さんの体調の良い時に接種するようにしてください。(体温37.5度以上は接種出来ません)
  • 予診票は、保護者が責任をもって記入してください。
  • 接種当日は、お子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。委任状はこちらのページからダウンロード可能です。
  • 接種前に、配布した「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の内容をご理解ください。
  • 接種料金は無料ですが、対象年齢を超えて接種する場合、接種料金は自己負担となります。

 

 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

接種医療機関

1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

予防接種実施医療機関はこちら。(内部リンク)

予防接種による健康被害救済制度

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

 
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