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BCG

2019年4月3日

 
                  赤ちゃんのイラスト.gif

BCG予防接種について

対象年齢

生後3か月から1歳未満 (標準的接種年齢:生後5から7か月)

接種回数

1回

病気の説明

BCGは結核の予防ワクチンです。わが国の結核はかなり減少しましたが、まだ2万人を超える患者が毎年発生しており、大人から子どもへ感染することも少なくありません。また結核に対する抵抗力は母親からもらうことができませんので、生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。乳幼児は結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す心配があります。また、結核性髄膜炎を発症してしまった場合は、現在でも30%程度の方が亡くなり、治った方においても後遺症を残すことがあるといわれています。

 

予防接種の効果

BCG予防接種は、牛型結核菌を弱毒化してつくった生ワクチンで、結核の予防を目的とします。接種方法は、管針法といったスタンプ方式で上腕の2か所に押しつけて接種します。管針には9本の針がついているので、計18個の針の刺し跡が見られます。ツベルクリン反応検査は現在は行っておりません。
BCGを接種すると、結核の発病を接種しなかった場合の4分の1程度に防ぐことができます。また、予防接種を受けていれば、発病後の症状を軽減できる可能性があります。特に重症の結核の予防に大きな効果があることが証明されています。

 

副反応について

接種後2週間から3週間で接種局所に赤いポツポツができ、一部に小さいうみができることがあります。4週間後頃に最も反応が強くなりますが、その後かさぶたができて3か月後くらいまでに治ります。これは異常反応ではなく、BCGがついた証拠です。包帯をしたり、バンソウコウをはったりしないで、そのまま普通に清潔を保ってください。自然に治ります。
副反応としては接種をした側のわきの下のリンパ節がまれに腫れることがあります。通常放置して様子をみてかまいませんが、ときにただれたり、大変大きく腫れたり、まれに化膿して自然にやぶれてうみが出ることがあります。その場合には医師にご相談ください。

 

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)

※予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください。

 

接種にあたっての注意事項

  • お子さんの体調の良い時に接種するようにしてください。(体温37.5度以上は接種出来ません)
  • 予診票は、保護者が責任をもって記入してください。
  • 接種当日は、お子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。委任状は、健康係にあります。
  • 接種前に、「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の内容をご理解ください。
  • 接種会場へは、「母子健康手帳」を必ずご持参ください。(母子手帳がない場合は、接種できません)
  • 接種料金は無料ですが、対象年齢を超えて接種する場合、接種料金は自己負担となります。
  • 「予診票」「予防接種と子どもの健康」は事前に渡しております。(予診票は医療機関にもあります)

 

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

接種医療機関

1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

予防接種実施医療機関はこちら。(内部リンク)

予防接種による健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

 

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