身体機能が低下した高齢者や重度障がいのある方に、住宅改造費用の一部を支給します。
対象者
以下の1~4のすべてを満たしている方。
1.同世帯および同居者全員が市民税非課税であること。
2.市税・国民健康保険税等の滞納がないこと。
3.下記のいずれかに該当すること。
- 要支援または要介護の認定を受けている
- 身体障がいがある(身体1・2級、または補装具で車いすの給付を受けている)
- 知的障がいがある(療育手帳A、A1、A2)
- 重複障がいがある(療育手帳A3)
4.介護保険の住宅改修、または障害者日常生活用具給付の住宅改修の対象となる工事の場合は、そちらを優先して使っていること。
給付内容
20万円を上限に給付。
※介護保険住宅改修、または障害者日常生活用具給付住宅改修の対象となる工事の場合は、併用可能ですが、そちらを優先して利用していただき、超過した部分をすみよか事業で給付します。
※市の予算範囲内での事業となるため、年度途中で受付を締め切ることがあります。
お申込み方法
1.工事前に、市福祉課高齢者福祉係に相談・申請
2.審査(現地確認等)、交付決定
3.決定後に工事
4.工事完了後、再び現地確認等を行い、支給
※工事後の申請はできません。必ず、事前に市に相談・申請をお願いします。
お申し込み先
福祉課高齢者福祉係(柳川庁舎1階12番窓口)まで。
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