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国民年金の届出

2020年4月3日

年金制度に加入する方

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、次の3種類のいずれかの被保険者となり、年金制度への加入が義務付けられています。

  • 第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など。いわゆる国民年金の加入者です。
  • 第2号被保険者・・・会社員や公務員。厚生年金保険や共済組合の加入者が該当します。
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者。専業主婦の方などが該当します。 

 

加入の種類の変更手続きの内容

 

 

内容

届け出先

結婚したとき

結婚して会社員(公務員)の夫(妻)の扶養家族になるときは種別変更の届出をします。 

第1号・第2号→第3号へ

配偶者の勤務先から年金事務所へ提出されます。

退職したとき

会社を辞め配偶者(第2号被保険者)の扶養家族になったときは種別変更の届出をします。

第2号→第3号へ

会社を辞めたときは、種別変更の届出をします。 

第2号→第1号へ

お住まいの市区町村役場(※住民票のある市区町村役場)

配偶者が退職したとき 

配偶者が会社を退職したときは、配偶者と第3号被保険者だった妻(夫)の種別変更の届出をします。

配偶者・・・第2号→第1号へ

扶養されていた妻(夫)・・・第3号→第1号へ

離婚したとき

第3号被保険者が離婚したときは、種別変更の届出をします。

第3号→第1号へ

他にもこんなとき

配偶者である第2号被保険者が、亡くなったときまたは65歳になったときは、種別変更の届出をします。

第3号→第1号へ 

 

 

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