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国民年金の届出

2024年6月3日

年金制度に加入する方

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、次の3種類のいずれかの被保険者となり、年金制度への加入が義務付けられています。

  • 第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など。いわゆる国民年金の加入者です。
  • 第2号被保険者・・・会社員や公務員。厚生年金保険や共済組合の加入者が該当します。
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者。専業主婦の方などが該当します。 

 

加入の種類の変更手続きの内容

 

 

内容

届け出先

結婚したとき

結婚して会社員(公務員)の夫(妻)の扶養家族になるときは種別変更の届出をします。 

第1号→第3号へ

配偶者の勤務先から年金事務所へ提出されます。

退職したとき

会社を辞め配偶者(第2号被保険者)の扶養家族になったときは種別変更の届出をします。

第2号→第3号へ

会社を辞めたときは、種別変更の届出をします。 

第2号→第1号へ

お住まいの市区町村役場(※住民票のある市区町村役場)

配偶者が退職したとき 

配偶者が会社を退職したときは、配偶者と第3号被保険者だった妻(夫)の種別変更の届出をします。

配偶者・・・第2号→第1号へ

扶養されていた妻(夫)・・・第3号→第1号へ

離婚したとき

第3号被保険者が離婚したときは、種別変更の届出をします。

第3号→第1号へ

海外転出するとき

海外転出(住民票の異動)をするときは、国民年金の資格喪失届出をします。

ただし、日本国籍の方は申し出をすることで、20歳以上65歳未満の間、海外任意加入をして国民年金のお支払いを継続することができます。

海外から転入するとき 海外から転入するときは、国民年金への加入届出をします。海外在住期間に国民年金の任意加入をしていた方についても、国民年金第1号被保険者(強制加入)へ加入の届出が必要です。
 なお、海外在住時から引き続き第2号被保険者(厚生年金や共済年金に加入している方)である方や、転入と同時に第2号被保険者になる方、及び第3号被保険者(扶養されている配偶者)は国民年金への加入手続きは不要です。

他にもこんなとき

配偶者である第2号被保険者が、亡くなったときまたは65歳になったときは、種別変更の届出をします。

第3号→第1号へ 

国民年金手続きの電子申請

国民年金のお手続きの一部はインターネットを利用して申請・届出をすることができます。

以下の手続きは電子申請が可能です。

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  • 付加保険料納付(辞退)申出
  • 付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  • 学生納付特例申請
  • 産前産後免除該当届
  • 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
  • 口座振替辞退申出
  • 老齢年金請求書(一定の条件を満たす方)

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