年金制度に加入する方
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、次の3種類のいずれかの被保険者となり、年金制度への加入が義務付けられています。
- 第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など。いわゆる国民年金の加入者です。
- 第2号被保険者・・・会社員や公務員。厚生年金保険や共済組合の加入者が該当します。
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者。専業主婦の方などが該当します。
加入の種類の変更手続きの内容
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内容 |
届け出先 |
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結婚したとき |
結婚して会社員(公務員)の夫(妻)の扶養家族になるときは種別変更の届出をします。 第1号・第2号→第3号へ |
配偶者の勤務先から年金事務所へ提出されます。 |
退職したとき |
会社を辞め配偶者(第2号被保険者)の扶養家族になったときは種別変更の届出をします。 第2号→第3号へ |
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会社を辞めたときは、種別変更の届出をします。 第2号→第1号へ |
お住まいの市区町村役場(※住民票のある市区町村役場) |
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配偶者が退職したとき |
配偶者が会社を退職したときは、配偶者と第3号被保険者だった妻(夫)の種別変更の届出をします。 配偶者・・・第2号→第1号へ 扶養されていた妻(夫)・・・第3号→第1号へ |
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離婚したとき |
第3号被保険者が離婚したときは、種別変更の届出をします。 第3号→第1号へ |
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他にもこんなとき |
配偶者である第2号被保険者が、亡くなったときまたは65歳になったときは、種別変更の届出をします。 第3号→第1号へ |