11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!!
「ねんきんネット」を利用してみませんか
厚生労働省では、「国民お一人お一人、ねんきんネット等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、次のようなさまざまな機能がご利用いただけます。
・将来の年金見込額の試算
・電子版「ねんきん定期便」の確認
・年金の支払いに関する通知書の確認
・国民年金保険料に関する通知書の確認
・電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
・「ねんきんネット」による追納等可能月数と金額の確認
・通知書の電子データをマイナポータルで受け取る設定
・届出の電子申請
・「ねんきんネット」を活用した「納付書によらない納付」
・源泉徴収票、社会保険料控除証明書などの再交付申請
・各種届出書の作成、印刷
・持ち主不明の年金記録の検索 など
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧下さい。
ご利用登録はマイナポータルからが便利
ねんきんネットの利用登録は、マイナポータルからも行うことが可能です。
マイナンバーカードを使用して、パソコンやスマートフォン等からマイナポータルにログインし、「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」から「ねんきんネット」への連携を行ってください。
※ねんきんネットはマイナンバーカードをお持ちでない方もご利用いただけます。
マイナポータルから国民年金の電子申請も可能
マイナポータルと連携することで、退職時等の国民年金への加入手続きや、国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請の電子申請が可能です。ぜひご利用ください。
令和6年度の免除申請は7月1日から受付開始
■経済的な理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合、一定の要件を満たせば、本人の申請に基づき、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。申請は年度ごとに必要で、年度の始期は7月、終期は翌年6月です。失業などを理由に申請するときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等を持参してください。
【申請免除制度】
本人や配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、申請により国民年金保険料の全額または一部(4分の3・半額・4分の1)が免除になります。
例:令和6年7月~令和7年6月の保険料は令和5年中の所得で、審査を行います。
なお、一部免除が承認された場合でも、免除されなかった残りの保険料を納付しないと一部免除は無効(未納と同じ)となります。免除されなかった残りの保険料は必ず納付してください。
【納付猶予制度】
50歳未満の人で本人や配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます(世帯主の所得は審査の対象にはなりません)。
◎納付が必要な保険料(令和6年度)
|
納付する保険料 (月額) |
年金額への反映 | |
定額保険料 | 16,980円 | 1 | |
全額免除 |
0円 |
2分の1 | |
一 部 免 除 |
3/4免除 |
4,250円 |
8分の5 |
半額免除 | 8,490円 | 8分の6 | |
1/4免除 | 12,740円 | 8分の7 | |
納付猶予 | 0円 | 追納しないと反映されません。 |
※申請月の2年1カ月前の月分まで免除申請できます。
【問い合わせ先】
大牟田年金事務所(☎52・5294)
市健康づくり課(☎77・8503)、大和・三橋庁舎市民サービス課まで
国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付に係る振替方法の変更について
令和6年3月1日(金)から、国民年金保険料の口座振替またはクレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替が可能となります。
これまで、前納をご希望された方は年度末(6か月前納の場合は年度末または9月末)まで定額で翌月末振替(クレジットカード納付の場合は当月末)となり、前納の開始については4月末(6か月前納の場合は合わせて10月末)に限られていました。
令和6年3月1日(金)以降に申出された場合は、年度の途中であっても初回の口座振替から前納が開始され、初回振替の属する月分から年度末または翌年度末までの国民年金保険料を口座振替またはクレジットカード納付によって前納することが可能となります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧下さい。
マイナポータルから国民年金の手続きが電子申請できます
令和4年5月から、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能になりました。インターネットを利用して、いつでも・どこでも手続きが可能です。
マイナポータルとは
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする、行政手続きの検索や電子申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトです。
・電子申請を利用するには、マイナポータルの利用者登録が必要です。
・「マイナンバーカード」とマイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード(利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)および券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁))をご準備ください。
注意)氏名や住所等を変更された場合は、住民票のある市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続きを行ってください。
マイナポータルの利用方法等については、電子申請(マイナポータル)(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
電子申請の対象となる手続き
電子申請の対象となる手続きは、それぞれのリンク先で電子申請時の入力項目の説明がご覧になれます。
国民年金の加入(資格取得・種別変更)(日本年金機構ホームページ)
(注意)国民年金保険料の前納、口座振替、クレジットカード払いを希望される方、付加保険料の加入、法定免除や産前産後免除の届出をしたい方は、別途書面での手続きが必要です。
お問い合わせ
個人の方の電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先
個人の方の電子申請に関するお問い合わせ先(日本年金機構ホームページ)
大牟田年金事務所(電話番号:0944-52-5294)
令和2年5月1日から
■ 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除について
→ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除等にかかる申請書の受付手続きが開始されました。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
日本年金機構ウェブサイトはこちら(外部サイトへリンク)
令和元年10月1日から
■ 年金生活者支援給付金の支給について
→ 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象となる方には、令和元年9月中旬頃にターンアラウンド形式の請求書が送付されますので、必要事項を記入し、日本年金機構に返送してください。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください
日本年金機構ウェブサイトはこちら(外部サイトへリンク)
平成31年4月1日から
■ 産前産後期間の国民年金保険料免除について
→ 国民年金第1号被保険者が出産したときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる方は、国民年金第1号被保険者で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方です。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成29年8月1日から
■ 年金の受給資格期間の短縮について
→ これまでは、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成28年3月
■民間委託事業者の訪問について
→日本年金機構では、紙台帳等の記録とコンピュータ記録について、平成22年より順次照合作業を実施し、ご本人のものである可能性がある年金記録が見つかった方に「年金記録に関する紙台帳等の調査結果のお知らせ」を送付しています。まだ、回答を出されていない方には、民間委託事業者(株式会社 フューチャー・コミュニケーションズ)が訪問し、回答をお願いしています。実施期間は、平成28年3月31日までです(土日祝日を含む9時から18時)。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成28年1月
■日本年金機構に提出する住民票について
→番号制度は、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みで、年金分野でも「年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用」が可能とされています。しかしながら、当分の間、日本年金機構において個人番号の利用ができません。 日本年金機構に対して、年金請求時などに「住民票」を提出していただく場合には、「個人番号(マイナンバー)」が記載されていない「住民票」を提出してください。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成27年10月
■被用者年金一元化法の施行について
→平成27年10月から「被用者年金一元化法」により、これまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金制度が厚生年金制度に統一されました。
おもな変更点は次のとおりです。
統一後の厚生年金に関する届書等はワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方は、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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■「10年の後納制度」の終了について
→過去10年間の国民年金保険料の未納期間等を納めることができる後納制度(10年の後納制度)が平成27年9月30日で終了し、新たに過去5年間に未納等となっている期間を納めることができる制度が平成27年10月から始まります。(5年の後納制度)
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成26年6月
■年金額の物価スライド等と特例水準解消に伴う年金額改定通知書・年金振込通知書 の発送について
→ 平成26年4月分の年金額から、特例水準解消分(マイナス1.0%)と平成26年度の改定率(プラス0.3%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われました。
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成26年5月
■東日本大震災により行方不明になった者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて
※詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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平成26年4月1日から
■保険料の免除申請が、申請時点から2年1か月前までの期間について申請できます。(学生納付特例も同様)
→これまでは、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
■法定免除期間の保険料が、通常通り納付できます。
→これまでは、追納制度(後払い)のみ可能で、加算金が付く場合がありました。
■付加保険料は納期限を経過しても納期限から2年間納めることができます。
→これまでは、付加保険料の納期限は翌月末でした。
■遺族基礎年金が「子のいる配偶者」または「子」に支給されるようになります。
→これまでは、「子のいる妻」または「子」に支給されており「子のいる夫」は対象外でした。
■未支給年金を受け取れる遺族の範囲が、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、おい・めい、おじ・おば、子の配偶者など3親等以内の親族(生計を同じくする)」まで広がりました。
→これまでは、生計を同じくする「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」に限られていました。
■繰下げ請求が遅れた場合でも、さかのぼって、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
→これまでは、請求の翌月から支給されていました。
■障害の程度が増進したことが明らかな場合、1年を経過しなくても障害年金の額の改定を請求できます。
→これまでは、障害状態確認後、1年経過しないと請求できませんでした。
※国民年金関係の制度改正の詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
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