第1号被保険者の保険料
- 定額保険料(令和7年4月から令和8年3月)…月額17,510円
- 付加保険料…将来、より高い年金を受給したい人は、申出により月額400円の付加保険料を納めると、【200円×付加保険料納付月数】の付加年金が毎年老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
納付方法
納付書で納める
年金事務所から送られてくる納付書を使って金融機関、郵便局、コンビニの窓口で納めます。毎月の保険料の納付期限は翌月末日です。末日が休み(休日)の場合は翌営業日。
お手元に納付書がなくてもねんきんネットを活用して国民年金保険料を納付できます。
納付できる保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申し込みが承認された期間の保険料です。前納等当月分以降の保険料は納付できません。
・インターネットバンキングを利用している方
「ねんきんネット」からインターネットバンキングに、Pay-easy(ペイジー)納付に必要な情報が連携されますのでお手元に納付書がなくてもPay-easy(ペイジー)納付できます。
・インターネットバンキングを利用していない方
「ねんきんネット」上に表示される情報「収納機関番号(5桁)」、「収納番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」を金融機関等に設置されたPay-easy(ペイジー)対応のATMに入力することで納付できます。
※コンビニエンスストアでは納付できない場合があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧下さい。
国民年金 ねんきんネットを活用した納付書によらない納付(日本年金機構ホームページ)
口座振替で納める
預金口座から保険料を自動引き落としで納めます。年金事務所、市役所または金融機関、郵便局で手続きが必要です。申込書に基礎年金番号の記入が必要ですので、年金手帳、納付書等で事前にご確認ください。
口座振替が開始されるまで、1から2ケ月程度かかります。
クレジットカードで納める
希望される方は年金事務所へお申込みください。クレジットカード納付では、「早割」は利用できません。
インターネット等で納める
パソコンや携帯電話を利用して、インターネットで納めることができます。金融機関とのインターネットバンキング契約が事前に必要となりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。
スマートフォンアプリで納める
スマートフォンアプリを使用した電子決済での納付が利用できるようになりました。利用できるアプリはAEON Pay・auPAY・d払い・PayB・PayPay※1・LINE Pay※2・楽天ペイです。
※1 PayPayマネーライトでは納付できませんので、ご注意ください。
※2 LINE Payについては令和7年4月23日(水)まで利用が可能です。
国民年金前納割引制度
月額納付のほかに前納(前払い)することができます。保険料を前納すると割引が受けられるほか、納め忘れの心配がなくなります。
平成29年4月分より、現金・クレジットカード納付についても、2年前納がご利用いただけます。
(令和7年度 前納保険料額) ※( )内は割引額
納付方法 |
1ケ月 |
6ケ月 |
1年分 |
2年分 |
現金・クレジット カード納付 |
前納制度なし |
104,210円 (△850円) |
206,390円 (△3,730円) |
409,490円 (△15,670円) |
口座振替 |
17,450円 (△60円) |
103,870円 (△1,190円) |
205,720円 (△4,400円) |
408,150円 (△17,010円) |
(前納の口座振替の申込締切日と振替日)
前納の種類 |
申込締切日 |
口座振替日 |
|
6ケ月前納 | 4月~9月分 |
2月末日 |
4月末日 |
10月~翌年3月分 |
8月末日 |
10月末日 |
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1年前納 | 4月~翌年3月分 |
2月末日 |
4月末日 |
2年前納 | 4月~翌々年3月分 |
2月末日 |
4月末日 |
保険料の免除・猶予制度
保険料の納付が困難な場合は、本人が申請して承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部が免除もしくは猶予されます。
申請時点から2年1ケ月前まで遡って申請できます。
保険料の免除(猶予)と未納の比較
全額 免除 |
3/4 免除 |
半額 免除 |
1/4 免除 |
納付猶予 |
学生納付特例 |
未 納 |
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免除(猶予)となる期間 |
7月から翌年6月 |
4月から翌年3月 | - | ||||
老齢(障害・遺族)基礎年金の受給資格期間 |
納めた期間と同様に受給資格期間に算入される |
受給資格期間には算入されない | |||||
老齢基礎年金の受給額 |
1/2 反映 |
5/8 反映 |
6/8 反映 |
7/8 反映 |
受給額に反映されない |
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さかのぼって納められる期間 |
10年以内に納付(追納)できます。(2年度を過ぎて納付するときは当時の保険料に加算金がつきます) |
2年1ヶ月前の分まで納付できます |
※追納する月は任意に選択できず、過去10年以内の学生納付特例期間を優先して納付し、次に先に経過した免除期間の分から納付することになっています。