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出産育児一時金(国民健康保険)

2024年3月29日

国民健康保険加入者が妊娠4か月(85日)以上の出産をしたときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠4か月(85日)を超えるものであれば、死産、流産(人口流産を含む。)の場合にも支給されます。

申請できる期間は出産の翌日から2年以内です。

支給額は子ども一人につき50万円です。
だたし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や在胎日数22週未満の出産の場合は48万8千円となります。

出産者本人が1年以上継続して職場の社会保険に加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から支給されることがありますので、加入していた健康保険へご確認ください。
 

支給方法

1 直接支払制度を利用する
ほとんどがこの制度で支給されます。保険証を提示し、出産を予定している医療機関等の窓口で、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。保険者から医療機関へ出産育児一時金が直接支払われます。ただし、出産費用の総額が出産育児一時金の金額に満たない場合は、差額支給のため、市役所窓口に申請していただくことになります。

2 受取代理制度を利用する
直接支払制度について準備が整っていない医療機関や小規模の医療機関を対象とした制度です。この制度を導入する旨を厚生労働省に届け出ている医療機関等が対象です。

3 市役所の窓口で申請する
直接支払制度も受取代理制度も利用しない、または海外での出産の場合は、出産後に申請に基づき支給されます。

申請に必要なもの

〇国民健康保険証
〇出産した人及び世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
〇世帯主の印鑑
〇出産費用の領収書または金額が分かる明細書
〇医療機関等との代理契約に関する合意文書(直接支払制度の利用有無がわかるもの)
〇世帯主の預金通帳
〇世帯主名義以外の口座に振込を希望される場合は、委任状
〇母子手帳

上記以外に場合に応じて必要な書類

【受取代理制度を利用する場合】
・医療機関で作成された「出産育児一時金支給申請書」
 出産予定日の二か月以内の手続きが可能です。

【医療機関への直接支払制度等の利用を希望しない場合】
・医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書

【死産や流産の場合】
・医師の証明書

【海外で出産した場合】
・出産した人のパスポート
・(※1)出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等、出産をした現地の医療機関が発行する出産証明書等)
・(※1)出産の公的証明の日本語訳
(※1)海外で生まれた子が現地に残り、国内において住民登録が行われていない場合などに必要です。

申請受付場所
  • 柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
  • 大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
  • 三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係

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