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国民健康保険の仕組み

2024年3月21日

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国民健康保険の仕組み

国民健康保険は、保険の加入者が病気やケガをしたときに、医療費の一部を支払えば医療を受けられる制度です。(出産や死亡の場合は、給付を受けることができます。)国民健康保険の加入者は、収入に応じた国民健康保険税を支払う必要があります。
日本では、外国人を含むすべての住民が何らかの公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入するという「国民皆保険制度」をとっています。

国民健康保険はわたしたちが住んでいる市区町村単独で事業を経営し、運営する市区町村を『保険者』といい、加入者のことを『被保険者』といいます。

保険者は被保険者が納める保険料や国などからの補助金によって、事業を運営しています。

国民健康保険のながれ

 

国民健康保険のながれ

柳川市内に居住している人は、職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、柳川市の国民健康保険に加入します。

こんな人が加入します

国民健康保険に加入するのはこんな人です

  • 個人事業主とその従業員
  • 退職などで職場の健康保険を脱退した人
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人

外国人も加入します

外国人で職場の健康保険に加入していない人も、国民健康保険に加入しなければなりません。(ただし、在留期間が3カ月以上の人に限ります。)

加入は世帯ごと

国保では、大人や子ども等の区別なく、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をします。そして一人に1枚の保険証が交付されます。

住所地特例

長期の入院や施設入所などのために住所を入院先の病院や施設などに移す場合は、移す前の市区町村の被保険者のままとなります。

国保ひと口メモ

【健康保険の任意継続制度】

職場などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合、退職後20日以内に手続きすると在職中の健康保険に引き続き加入できる任意継続制度があります。 

【職場の健康保険の扶養家族になることも】

年収が130万円未満(60歳以上の人や一定の障害がある人は180万円未満)で、職場の健康保険に加入している本人によって生計を維持されている人は、その扶養家族として認められる場合があります。

※いずれも手続きが必要ですので、早めに職場の健康保険担当者や年金事務所などに相談してください。

 

退職者医療制度

対象者

会社などを退職して国民健康保険に加入する人のうち、次の人は、退職者医療制度に加入することになります。 

※退職者医療制度は、平成26年度までに加入された人を対象としており、平成27年度以降新規の加入はありません。

なお、平成26年度までに対象となられた65歳未満の被保険者本人とその被扶養者は本人が65歳に達するまで引き続き適用になります。 

退職被保険者本人で次に当てはまる人

  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人 

退職者の被扶養者で次に当てはまる人

  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 上記要件に該当する退職被保険者本人と同じ世帯で、主に退職被保険者本人の収入により生計を維持している、配偶者または三親等内の親族
  • 年収が130万円未満(60歳以上の人および障害者は180万円未満)の人

自己負担額など

病院などの窓口での自己負担額、国民健康保険税は、一般の国保加入者とまったく同額です。

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社などの健康保険から国民健康保険に移ることで、国民健康保険の医療費負担は増大します。

このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社などの健康保険からの交付金により賄われています。

退職者医療費制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。

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