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HOME医療・福祉・健康年金・保険国民健康保険保険税について令和7年度から国保税の納付回数が9回に

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令和7年度から国保税の納付回数が9回に

2025年1月1日

 

令和7年度から国民健康保険税の納付回数が年9回になります

 

これまでは、国民健康保険税の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、6月の第1期を仮算定期間とし、その期間は前年度の年間保険税の1割相当額を仮の額として金額を決定していました。

令和7年度からは、税額決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために、仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに税額を決定する本算定のみの方法に変更します。これに伴い、納付回数が年10回から9回に変更になります。

併せて、納期ごとの分割金額をできるだけ均等にするため、各期の端数処理の基準額を1,000円未満から100円未満へ変更します。

※特別徴収(年金からの天引き)世帯は、変更ありません。

変更イメージ

  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

変更前

(令和6年度まで)

1期

 

2期

(☆)

3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

変更後

(令和7年度から)

 

1期

(☆)

2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

9期

☆…7月に一年間の税額を決定し、税額決定通知を送付

 

変更のポイント

1回あたりの納付額が増えます

納付回数が減ることにより、1回あたりの納付額は増えます。ただし、1年間の保険税額は変わりません。

保険税額がわかりやすくなります

前年中の所得が確定している7月に計算し、保険税額を決定するため、保険税額の計算内容がわかりやすくなります。 

例)令和6年度の場合

  6月 仮算定 (1期)15,000円(令和5年度の税額の1/10)…①

  7月 本算定 年額 308,000円 …②

         308,000円(②)-15,000円(①)=293,000円…③

         293,000円÷9=32,555.555円…④

         ④を1,000円未満切り捨てすると、32,000円…⑤ (3~10期までの各月の納付額)

         293,000円(③)-(32,000円×8回)=37,000円 (2期の納付額)

  令和7年度の場合

  7月 本算定 年額 308,000円 …㋐

         308,000円÷9=34222.222円 …㋑

         ㋑を100円未満切り捨てすると、34,200円…⑤ (2~9期までの各月の納付額)

         308,000円(㋐)-(34,200円×8回)=34,400円 (1期の納付額)

 

期別税額が均等になりやすくなります

各期の端数処理の基準額を1,000円未満から100円未満へ変更することにより、納付月による税額の大幅な増減が少なくなります。

例 (令和5年度の年間保険税額が150,000円で、今年度の年間保険税額が308,000円の場合

 

  年間保険税額

令和5年度

150,000円 

納付月 令和6年度

 令和7年度から

6月 1期 15,000円 (①)    
7月 2期 37,000円 1期 34,400円
8月 3期 32,000円 (⑤) 2期 34,200円
9月 4期 32,000円 3期 34,200円
10月 5期 32,000円 4期 34,200円
11月 6期 32,000円 5期 34,200円
12月 7期 32,000円 6期 34,200円
1月 8期 32,000円 7期 34,200円
2月 9期 32,000円 8期 34,200円
3月 10期 32,000円 9期 34,200円
  合計

308,000円 (②)

合計 308,000円
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