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国民健康保険の被保険者証(保険証)、資格確認書

2024年10月4日

ページ内目次

国民健康保険被保険者証の新規発行を終了します

令和6年12月2日から被保険者証の新規発行を終了します。

令和6年12月1日までに交付された被保険者証等は、記載されている有効期限まで使用できます。なお、有効期限以降は下記のとおりとなります。

詳細については、政府広報オンラインあしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン をご覧ください。

※マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)

マイナンバーカードを作成後、健康保険証の利用について登録した方は、マイナンバーカードをマイナ保険証としてご利用いただけます。利用の際は、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。これにより、医療機関等が、より正確な本人確認、受診者から過去の医療情報の提供に関する同意の取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

すでにマイナ保険証をご利用の方

マイナンバーカードを利用して医療機関等に受診ができます。

なお、有効期限が終了する前にご自身の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等は受診できません。)

令和6年12月2日以降に、国民健康保険に加入される方には、加入後に「資格情報のお知らせ」を交付します。

なお、柳川市国民健康保険に加入中でマイナ保険証をご利用の方のうち、マイナ保険証のご登録を解除したい方は、市の国民健康保険 窓口までご申請ください。(その他の健康保険にご加入の方は、入っている健康保険の窓口にお問い合わせください。)

マイナ保険証を用いてアクセスできる薬剤情報などは、本人同意を前提としています

マイナ保険証を利用して医療機関・薬局を受診した際、医療機関・薬局は、患者本人の同意の上で、同意後24時間以内に限り、患者の過去の診療情報、薬剤情報や特定健診の結果にアクセスできます。(同意後24時間を経過すると、再度同意が必要となります。また、同意しなくてもマイナ保険証としてはご利用いただけます。)
なお、税や年金、公金受取口座情報など、関係のない情報にアクセスすることはできません。

マイナ保険証の登録を行っていない方、マイナンバーカードを持っていない

現行の被保険者証等をお持ちの方には、有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり医療機関等を受診できます。

(令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で「資格確認書」を交付します。)

「資格確認書」の交付対象者

・マイナ保険証の登録を行っていない方

・マイナンバーカードを持っていない方

・マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている方

(柳川市の窓口でお手続きが必要な方)

・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

・マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難な方等(例:第三者による介助が必要な方)

マイナ保険証の概要

マイナ保険証の概要については、以下のサイトをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン (政府広報オンライン)

 

国民健康保険証、資格確認書等の送付先変更の届出

特別な事情があり、住民登録している住所以外に被保険者証、資格確認書等の郵送を希望する場合は、郵便局で転送の手続きをするか、送付先変更の届出が必要となります。

また、市役所窓口での受け取りを希望する場合も、届出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険 送付先変更届
  • 手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
  • 別世帯の方が届出する場合は、委任状もしくは成年後見人等が確認できる書類の写し

届け出について

被保険者証、資格確認書等の送付先変更の届出は年度ごとになります。

必要な場合は毎年4月1日から6月15日までに届出をしてください。

ダウンロード

注意事項

※世帯員個別の送付先変更は受付しておりませんので、ご了承ください。

※届出内容に不明な点がある場合、住民登録している住所以外に被保険者証、資格確認書等を送付するのが個人情報の管理等において問題があると判断した場合には、送付先の変更を受けられない場合があります。

70歳から74歳までの方の一部負担割合

対象となる人

国民健康保険に加入されている人で、70歳になった月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から74歳までの人。

自己負担割合の違い

【一般】2割

【現役並み所得者】3割 

※「現役並み所得者」とは、70歳~74歳の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人です。

ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳~74歳の被保険者の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により2割負担になります。(なお、ここでいう年収とは必要経費などを差し引く前の金額です。)

また、基礎控除後の総所得が210万円以下の場合も2割負担となります。 

臓器提供の意思表示にご協力を

国民健康保険被保険者証、資格確認書の裏面には、臓器提供意思表示欄が設けられています。臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療です。

あなたの意思で救える命があります。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておきませんか。

 臓器提供意思決定カード

  臓器提供に関する意思表示欄

※意思表示欄保護シールは、国民健康保険被保険者証、資格確認書を更新する際に台紙裏に添付しています。

臓器移植について、もっと詳しく知りたい方へ 

(公社) 日本臓器移植ネットワークのホームページ(臓器移植とは?

日本臓器移植ネットワークlogo

 

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