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保険証の取り扱い
保険証(被保険者証)は、柳川市の国民健康保険の加入者であることを証明するものであり、病気やケガなどで病院などにかかるとき、重要な役割を果たすものです。日頃から取り扱いに気をつけて大切に保管しましょう。
取り扱いについて
- 保険証が交付されたら記載内容を確認しましょう。(勝手に書き直したりすると無効です)
- 受診するときは、必ず病院などの窓口に提示しましょう。
- 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。(必ず、手元に保管しましょう)
- 記載内容に変更があったときは、届け出てください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に
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国民健康保険証の送付先変更の届け出
毎年、7月の中旬から下旬を目処に、新しい保険証を住所地の世帯主宛てに郵送しております。
特別な事情があり、住民登録している住所以外に郵送を希望する場合は、郵便局で転送の手続きをするか、保険証の送付先変更の届出が必要となります。
また、市役所窓口での受け取りを希望する場合も届出が必要となります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険送付先変更届
- 手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
- 別世帯の方が届出する場合は、委任状もしくは成年後見人等が確認できる書類の写し
届け出について
保険証の送付先変更の届出は年度ごとになります。必要な場合は毎年4月1日から6月15日までに届出をしてください。
ダウンロード
- 変更届はこちら(56KB; PDFファイル)
- 変更届(記入例)はこちら(156KB; PDFファイル)
- 委任状はこちら(95KB; PDFファイル)
注意事項
※世帯員個別の送付先変更は受付しておりませんので、ご了承ください。
※届出内容に不明な点がある場合、住民登録している住所以外に保険証を送付するのが個人情報の管理等において問題があると判断した場合には、送付先の変更を受けられない場合があります。
70歳から74歳までの方の保険証
対象となる人
国民健康保険に加入されている人で、70歳になった月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から74歳までの人。
自己負担割合
【一般】2割
【現役並み所得者】3割
※「現役並み所得者」とは、70歳~74歳の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人です。
ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳~74歳の被保険者の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により2割負担になります。(なお、ここでいう年収とは必要経費などを差し引く前の金額です。)
また、基礎控除後の総所得が210万円以下の場合も2割負担となります。
※高齢受給者証は、70歳になった月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から有効です。
臓器提供の意思表示にご協力を
国民健康保険被保険者証の裏面には、臓器提供意思表示欄が設けられています。臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療です。
あなたの意思で救える命があります。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておきませんか。
臓器提供に関する意思表示欄
※意思表示欄保護シールは、国民健康保険被保険者証を更新する際に台紙裏に添付しています。
臓器移植について、もっと詳しく知りたい方へ
(公社) 日本臓器移植ネットワークのホームページ(臓器移植とは?)