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社会福祉法人現況報告書等の提出について

2022年12月1日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について、毎会計年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、所轄庁に届出ることとされています。

また、社会福祉充実残額が生じた法人は、同法第55条の2第2項により、社会福祉充実計画の承認申請を現況報告書等の届出と同時に行うこととされています。

 

関係通知等

 記載にあたっては、下記を参照してください。

関係通知等(厚生労働省ホームページへリンク)

 

財務諸表等電子公開システムによる届出

計算書類等及び財産目録のうち、次の事項については、社会福祉法施行規則第9条第3号の規定にある福祉医療機構(以下「WAM」といいます。)が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子公開システムによる届出をお願いします。

(1)現況報告書

(2)前年度計算書類(賃借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)

(3)計算書類の注記(法人全体・各拠点区分)

(4)財産目録

(5)社会福祉充実残額算定リスト

(6)社会福祉充実計画 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ

(7)前年度事業報告書(法人の状況に関する重要な事項等)

(8)事業報告書の付属明細書(事業報告の内容を補足する事項があれば)

(9)計算書類の付属明細書(資金収支明細書・事業活動明細書)

(10)監事監査報告書

(11)役員名簿 ※理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

(12)報酬などの支給の基準を記載した書類(役員等報酬等支給基準)

(13)今年度事業計画書

(14)定款

システムログイン及び操作方法等の情報については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版」にアクセスしてください。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版(WAMホームページへリンク)

なお、当該システムで届けられた事項については、WAMのホームページで公開されます。

 ※(7)から(14)については、電子公開システムでの提出が難しい場合は、書面(2部)または電子ファイルにより提出してください。

 

書面による届出(社会福祉充実残額が生じた場合のみ)

次の事項については、書面(1部)にて提出してください。

  • 社会福祉充実計画承認申請書類一式 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ
  • 社会福祉充実計画承認申請書
  • 社会福祉充実計画
  • 評議員会議事録(写し)
  • 公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書
  • 社会福祉充実残額算定シート

 

提出先

 〒832-8601柳川市本町87番地1

柳川市保健福祉部福祉課福祉総務係
電話番号:0944-73-8111(代表)、0944-77-8512(直通) 

電子メール:fukushi@city.yanagawa.lg.jp

 

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