先天性や不慮の事故などにより障がいを持った人を対象に手帳を交付します。 手帳があることで、身体障害者福祉法に定める各種支援サービスを受けやすくなります。また、公共交通の割引や税金の控除なども受けられます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるのに必要な手帳です。手帳には、障がいの程度により1級~6級までの等級、第1種、第2種の種別があり、その等級、種別によって援護の内容が異なる場合があります。
対象となる人
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人。
申請に必要なもの
1 身体障害者手帳交付申請書
2 身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書
3 印鑑(自署があれば不要)
4 写真1枚(たて4cm、よこ3cm上半身を写した過去1年以内のもの)
申請書ダウンロード
身体障害者手帳申請様式(申請書・診断書)(福岡県庁ホームページ)
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ先
市役所福祉課障がい者福祉係(柳川庁舎 TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
療育手帳
知的に障がいがある人に対して一貫した指導・相談を行ない、各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。
申請手続き(対象者が18歳未満と18歳以上で判定の依頼窓口が違います)
1)判定依頼(以下の機関で障がいの程度について判定を受けてもらう必要があります)
【18歳未満】大牟田児童相談所(判定依頼は直接、大牟田児童相談所に申込みください)
【18歳以上】福岡県障がい者更生相談所(判定依頼は市役所福祉課障がい者福祉係(11番窓口)へ)
2)療育手帳申請窓口
【18歳未満】大牟田児童相談所の判定書が交付されてから、市役所福祉課障がい者福祉係
(11番窓口)に療育手帳の交付申請をしてください。
【18歳以上】市役所福祉課障がい者福祉係(11番窓口)で聞取り調査を行った後、福岡県
障がい者更生相談所で判定を受けていただきます。
3)交付
上記申請をもとに、市役所福祉課から福岡県障がい者更生相談所へ進達します。福岡県障がい者更生相談所は、
判定結果等に基づき手帳を交付します。(申請書類の進達から手帳交付まで、約1か月~1か月半の期間を要します)
申請に必要なもの
1 療育手帳交付申請書
2 判定書
3 印鑑(自署があれば不要)
4 写真1枚(たて4cm、よこ3cm上半身を写した過去1年以内のもの)
申請書ダウンロード
福岡県療育手帳交付要綱(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ先
市役所福祉課障がい者福祉係(柳川庁舎、電話:0944-77-8514/FAX 0944-73-9211)
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある人が一定の障がいにあることを証明するものです。手帳には1~3級まであります。
対象となる人
精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップをもつ方で、入院・在宅による区別や、年齢制限はありません。
申請に必要なもの
1 申請書
2 医師の診断書または障がい年金の年金証書の写し
3 印鑑
4 写真(たて4cm、よこ3cm脱帽して上半身を写した過去1年以内のもの)
申請書等ダウンロード
申請書等ダウンロード(福岡県庁ホームページ)
※自立支援医療と手帳の分があります。お間違いのないようお気をつけください。
自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳詳しくはこちら
自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳のお知らせ(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ先
市役所福祉課障がい者福祉係(柳川庁舎、電話:0944-77-8514 / FAX 0944-73-9211)
各種手帳を受けられた方へ
1 手帳を他人に譲渡したり、貸したりすることはできません。
2 住所、氏名が変わったときは「問い合わせ先」に届け出をして下さい。
3 手帳の紛失や障がい等の程度が変わったときは再交付の申請をして下さい。
4 手帳の等級に該当しなくなったときや死亡等の理由により不要となった場合は、返還して下さい。
5 「療育手帳」は、手帳に次回の判定日が記載されています。
6 「精神障害者保健福祉手帳」の有効期限は2年間です。更新の場合は、有効期限の最終月末までに再交付の申請が必要となります。