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令和6年度低所得世帯への給付金について

2025年3月3日

令和6年度 低所得世帯への給付金について

令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給します。また、物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。

支給額

非課税世帯:1世帯あたり3万円

こども加算:対象児童1人あたり2万円(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

支給対象となる世帯

1 住民税非課税世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で柳川市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割(令和5年中の収入を基に算定)が非課税である世帯。

 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

 ※支給決定時に給付世帯が存在しない場合は、給付の対象となりません。

受給手続き

※届いた書類(黄色の通知書もしくは水色の確認書)によって手続きが異なります

(1)令和6年度低所得世帯への給付金のお知らせ(黄色の通知書)

前回(令和5年度に実施した「令和5年度柳川市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付金)」若しくは、令和6年度に実施した「令和6年度柳川市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(新たな非課税及び均等割のみ課税世帯への給付金)」)の給付金を受け取った世帯のうち、世帯構成に変更がない場合かつ世帯主本人名義の口座の場合、または世帯主の公金受取口座の登録がある世帯に発送しています。

ただし、次の場合は、2月17日(月)正午までに申し出が必要です。

  • 世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている。
  • 柳川市以外から本給付金と同じものを受給している。
  • 支給口座を変更したい(氏名変更や解約等により、振込ができない場合を含む)
    ※支給口座を変更する場合は、口座変更届を提出して約1か月の支給を予定しています。
  • 受給を辞退したい


期限内に申し出がない場合は、受給権があるものとみなし2月27日に振り込み予定です。

(2)令和6年度低所得世帯への給付金支給要件確認書(水色の確認書)

(1)以外で対象となる世帯には、令和7年2月中に支給要件確認書(水色)を送付します。

支給を希望する場合は、支給要件確認書に必要事項を記載し、提出期限(令和7年5月15日(木)消印有効)までに返送が必要です。

※給付金の支給日は、市が確認書を受理してから1か月後の予定です。

 

代理人として申請が可能な方

本給付金の申請者は原則世帯主ですが、ご事情により下記の方については代理申請することができます。

  • 同一の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • その他当市が特に認めた方(親族その他平素から世帯主本人の身の回りのお世話をしている方)

※代理受給ができるのは、法定代理人を除き、原則同一世帯の方に限ります。

※やむを得ない事情により同一世帯以外の親族等が代理受給を行う場合は、まず福祉課給付金担当(0944-77-8179)までご連絡ください。

(1)または(2)に該当する世帯で、3月になっても書類が届かない場合、宛先不明により郵便局から柳川市へ返却されている場合があります。該当すると思われる世帯の方は、柳川市役所福祉課給付金担当(0944-77-8179)までご連絡ください。

※こども加算について

同一世帯に平成18年4月2日以降に生まれた児童があり場合は、1人当たり2万円を加算して支給します。
申請手続きは原則不要(令和6年12月14日~令和7年3月31日生まれの児童は申請が必要)で、上記給付金を同日に振り込みを予定します。
後日、決定通知書を送付しますので、支給対象となる児童をご確認ください。

相談窓口の開設

郵便によるお手続きが不安な方は、相談窓口でお手続きすることも可能です。

  • 令和7年2月10日(月)~令和7年4月15日(火) 平日午前8時30分~午後5時

     柳川市役所 柳川庁舎 2階 第3会議室(0944-77-8179)

   ※令和7年4月16日(水)~令和7年5月15日(木) 平日午前8時30分~午後5時

     柳川市役所 柳川庁舎 福祉課(0944-77-8511)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に柳川市に避難されている方へ

  • DVやストーカー行為、児童虐待等で柳川市外から柳川市内に避難されている方も本給付金をご自身が受給できる場合があります。
  • 避難前居住地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、柳川市から受給することができます(住民票の有無は問いません)。
  • 給付金の受給には、柳川市への申請が必要です。まずは柳川市役所給付金担当(0944-77-8179)までご連絡ください。

措置入所等児童や入所措置等が執られている障がい者・高齢者について

  • 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法のいずれかに基づき、措置入所等児童となっている児童
  • 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に基づき、入所措置が執られている障がい者
  • 老人福祉法に基づき、入所措置が執られている高齢者

に該当する場合、一定の条件を満たせば、基準日時点で柳川市に住民票がなくても給付金を受給できる場合があります。

給付金の受給には、柳川市への申請が必要ですので、柳川市役所福祉課給付金担当(0944-77-8179)までご連絡ください。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

  • 「低所得世帯への給付金」などの給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
  • 柳川市からご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに柳川市役所または最寄りの警察にご連絡ください。

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