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HOME医療・福祉・健康福祉平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

2026年8月1日

国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
柳川市においても、追加給付するための準備を進めており、準備が整い次第、可能な限り速やかに対象者の方々に対して追加給付を行います。

1 追加給付の対象となる世帯

追加給付の対象は、次の(1)又は(2)に該当する世帯となります。

(1)平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

(2)平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や期末一時扶助(毎年12月に支給)などが算定されていた生活保護を受給したことがある世帯

(1)又は(2)の条件を満たす場合は、現在、生活保護停止中や生活保護廃止後の世帯であっても追加給付の対象となります。
(注意)亡くなられている方は、給付の対象外となります。

2 追加給付額

追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月まで継続して生活保護を受給していた場合の支給額は、おおむね下表の合計となります。

追加給付額(例)

世帯の例

(1)期間(平成25年8月~平成30年9月の62月)

(2)期間(平成30年10月~令和8年3月の90月)

60歳代単身世帯の場合 8.3万円 0.2万円

30歳代夫婦と4歳の子ども3人世帯の場合

15.8万円 0.3万円

※ただし、期間(2)の一部期間のみ生活保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額になる場合があります。

3 追加給付の手続きについて

(1)生活保護受給中の世帯

現在、生活保護受給中の世帯は、手続き不要です。
通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。

支給は、令和8年9月予定で作業を進めています。決定次第、「保護追加給付決定通知書」を送付しお知らせする予定です。

平成25(2013)年8月1日以降の期間において、柳川市で一度保護を受けていたが保護廃止となり、現在、再度柳川市にて保護受給中の方は、保護廃止となった期間の追加給付の申出が必要です。

また、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、柳川市以外の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に世帯主から当時の福祉事務所へ追加給付の申出が必要となります。
なお、その場合、福祉事務所ごとに支給スケジュールが異なりますので、各福祉事務所の発信する情報も併せてご確認ください。

(2)生活保護廃止となり、現在生活保護を受給していない世帯

生活保護廃止世帯の場合は、保護当時の世帯主からの申出が必要です。

申出後、書類審査、追加給付の計算を行い、ご指定の口座に振り込みます。
柳川市で生活保護を受給していた場合は、本市が申出先となります。
なお、市外の福祉事務所でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該福祉事務所に対しても申出を行う必要があります。
 

●申出場所 柳川市役所 柳川庁舎2階 生活支援課
〒832-8601 柳川市本町87番地1

●申出方法 窓口もしくは郵送での申出

●申出期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日の1年間(市役所の閉庁日を除く)

<申出様式>
申出書<別添様式4> (PDF 438KB)
同意書 (PDF 55.1KB)
【記入例】申出書 (PDF 407KB)
委任状 (PDF 122KB)

【提出書類】
1)申出書<別添様式4>
2)申出者本人確認に必要な書類
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
3)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※戸籍謄本の写しは発行から3か月以内のものを添付
4)追加給付金を振り込む申出者名義の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
5)同意書
(本件追加給付決定を行うために関係機関等に調査する場合があることから、当該調査を行うことについての同意書)

<必要に応じて添付する書類>
6)各種加算等の申出に係る挙証資料
申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等
7)結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
 

◇保護当時の世帯主が死亡されている場合の取扱い

次の申出者の順位に基づく申出権者が申出をしてください。

当時保護を受給していた、1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、
2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、7)曽孫又は8)甥姪

※同一順位の方が複数名いる場合は、代表する者を決め申出をしてください。
 

◆代理による申出の取扱い

上記、申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり次の人が委任状を付け代理で申出することができます。

・ 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・ 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
・ 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

●申出書等に加え代理申出必須書類は下記のとおりです。(申出書にもその旨を記載)。
1)代理する者の本人確認に必要な書類
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
2)申出権者との関係が分かる書類
・世帯員や親族の場合は戸籍謄本
・法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
・施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類

ただし、振込先の口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであること。
なお、法定代理人が申出する場合、委任状は不要です。
 

4 追加給付や最高裁判決の詳しい内容について

厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


また、厚生労働省作成のチラシ(PDF 4.01MB)も併せてご覧ください。

5 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

0120-179-445(フリーダイヤル「通話無料」)
 ※受付時間 平日9時00分~17時00分
 ※相談センターのホームページはこちら
相談センターのホームページ(外部リンク)
 

追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

今回の追加給付において、柳川市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み手続きを求めることはありません。
柳川市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。
 

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