質問内容
市が持っている自分の情報について、見たり手に入れたりする方法を教えてください。
回答
市が持っている自己の個人情報の開示については、個人情報開示制度を利用することができます。
請求の方法
市役所柳川庁舎3階の市政情報コーナーか市公式サイトにある保有個人情報開示請求書に、必要事項を記入して提出してください。未成年もしくは成年被後見人または本人の委任による代理人による請求も可能です。また、郵送による請求も受け付けています。
1.請求者欄(表面)に記載された請求者本人であることを確認するため、次のいずれかの書類を提出してください。
・運転免許証 ・健康保険被保険者証 ・個人番号カード(表面のみ)
・住民基本台帳カード(住所記載のあるもの) ・在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書
とみなされる外国人登録証明書等
2.法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以
内に作成されたものに限る。)の提出が必要です。
3.任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以内
に作成されたものに限る。)の提出が必要です。
郵送により開示請求をする場合
郵送による開示請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります。
1.請求者欄(表面)に記載された請求者本人であることを確認するため、次の(1)及び(2)の書類を提出して
ください。
(1) 次のいずれかの書類の写し
・運転免許証 ・健康保険被保険者証 ・個人番号カード(表面のみ)
・住民基本台帳カード(住所記載のあるもの) ・在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書
とみなされる外国人登録証明書等
(2) 住民票の写し(開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。)
2.法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以
内に作成されたものに限る。)の提出が必要です。
3.任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以内
に作成されたものに限る。)の提出が必要です。
開示・非開示の決定
原則として、請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかしないかを決定し、文書で通知します。ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。
開示できない情報
市が管理している保有個人情報は原則開示ですが、法令等により公開が禁止されている情報や請求者以外の個人に関する情報などが記載されている部分は開示できません。
個人情報開示に係る費用
保有個人情報の閲覧は無料ですが、コピーを希望される場合は費用を負担していただきます。また、コピーの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただくことになります。
- A3サイズ以下・・・1枚 (片面)10円
- A3サイズを超えるもの・・・実費相当額
- カラーコピー(A3サイズ以下)・・・1枚(片面)50円
- カラーコピー(A3サイズを超えるもの)・・・実費相当額
- 郵送料・・・実費相当額
不服申立て
非開示や部分開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。第3者機関である個人情報保護審査会の意見を聴き、開示するかどうかを再決定します。