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国民健康保険税の軽減条件について教えてください。

2016年3月18日

質問内容

国民健康保険税の軽減条件について教えてください。

 

回答 

 保険税の軽減については次のとおりです。
・倒産や解雇など非自発的失業者の保険税軽減
 倒産や解雇などにより職を失った人や、雇い止めなどにより離職した人について、国民健康保険税の負担を軽減する制度を、平成22年4月より実施しています。
・対象となる人
 平成21年3月31日以降に職を失い、次のいずれかに該当し、雇用保険の失業給付を受ける人(離職日の翌日において65歳未満であること)
(1) 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証の離職コード:11、12、21、22、31、32
(2) 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証の離職コード:23、33、34
・軽減される額
 国民健康保険税は前年の所得を基に算定されますが、上記に該当する人は前年の給与所得を実際の金額の100分の30とみなして算定します。
・軽減される期間
 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
・申請方法
 雇用保険受給資格者証と印鑑(朱肉使用のもの)をお持ちいただき、健康づくり課(柳川庁舎)もしくは市民サービス課(大和・三橋庁舎)の窓口で手続きをしてください。

 

 

 

 

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