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会社員の夫が退職した場合、配偶者である妻は国民年金の届出が必要ですか?

2016年2月23日

質問内容

  会社員の夫が退職した場合、配偶者である妻は国民年金の届出が必要ですか?

 

回答 

 厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。ご主人が60歳未満で会社を退職されたときは、ご夫婦ともに「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご夫婦それぞれ届出が必要です。

 市役所の年金担当窓口で加入の届出を行ってください。 

 

 

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