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- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
- 大和庁舎
- 〒839-0293 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120番地
TEL:0944-76-1111 FAX:0944-76-1170
- 三橋庁舎
- 〒832-8555 福岡県柳川市三橋町正行431番地
TEL:0944-72-7111 FAX:0944-73-8405
柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
各課への直通番号(170KB; PDFファイル)
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【後期高齢】「限度額適用・標準負担額減額認定証を市からもらってきて下さい」と病院から言われたが?
2016年3月30日
質問内容
【後期高齢】「限度額適用・標準負担額減額認定証を市からもらってきて下さい」と病院から言われたが?
回答
限度額適用・標準負担額減額認定証は世帯全員の市町村民税が非課税の方が対象となります。限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示すると、入院、外来時の医療費の自己負担が限度額までとなり、入院時の食費、居住費の負担も減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となるかは市役所で確認ができますので、市役所までお問い合わせください。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となる方でまだお持ちでない方は、被保険者証と印鑑をお持ちになって市役所の窓口で発行の手続きをお願いします。
(必要書類)
身分証明書、個人番号カード又は通知カード
※代理申請の場合
上記書類のほか代理人の身分証明書、代理人の印鑑
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