お使いの農・漁業用施設の燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油等)は、少量危険物に該当しませんか?使用している燃料の貯蔵・取扱い量が一定数を超えた場合、火災予防条例で規制されます。下記の数量に該当する場合は、届出と設備等が必要となります。
また、万が一流出事故が発生して河川又は海へ流出した場合には、農漁産物等への被害や環境に重大な影響を与え、回収作業は大変高額な費用がかかることがあります。
1 規制の対象となる数量
火災予防条例では、
ガソリン 40L以上200L未満
軽油、灯油 200L以上1,000L未満
重油 400L以上2,000L未満
※上記の数量以上となる場合は消防法により、一層厳しく規制されます※
2 必要な書類
- 少量危険物貯蔵取扱開始届出(市のホームページにあります)
- 地図
- 貯蔵タンクの図面
- 配置図(防油堤・消火器・標識・掲示板等)
- タンク検査済証の写し等
3 主な設置例は、下図のとおり ※タンクを複数設置する場合は1m以上離すこと※
4 注意事 項
- タンク・配管等のバルブの管理を徹底しましょう。
- 消費量を定期的にチェックしましょう。
- 注油作業中は、目を離さないようにしましょう。
- 危険物が漏えいした時は、直ちに消防署へ連絡してください。
- 違反した場合は消防法、火災予防条例により罰せられる場合があります。
※詳細については、消防本部へお問い合わせください※