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少量危険物の貯蔵・取扱いについて(一大事になる前に)

2022年2月15日

 お使いの農・漁業用施設の燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油等)は、少量危険物に該当しませんか?使用している燃料の貯蔵・取扱い量が一定数を超えた場合、火災予防条例で規制されます。下記の数量に該当する場合は、届出と設備等が必要となります。

 また、万が一流出事故が発生して河川又は海へ流出した場合には、農漁産物等への被害や環境に重大な影響を与え、回収作業は大変高額な費用がかかることがあります。

 

 

1 規制の対象となる数量

 火災予防条例では、

 ガソリン   40L以上200L未満

 軽油、灯油  200L以上1,000L未満

 重油     400L以上2,000L未満

 

※上記の数量以上となる場合は消防法により、一層厳しく規制されます※ 

 

2 必要な書類

  1. 少量危険物貯蔵取扱開始届出(市のホームページにあります)
  2. 地図
  3. 貯蔵タンクの図面
  4. 配置図(防油堤・消火器・標識・掲示板等)
  5. タンク検査済証の写し等

 

3 主な設置例は、下図のとおり ※タンクを複数設置する場合は1m以上離すこと※

タンク設置例.png標識掲示板.png
画像.xlsx

 

4 注意事 項

  1. タンク・配管等のバルブの管理を徹底しましょう。
  2. 消費量を定期的にチェックしましょう。
  3. 注油作業中は、目を離さないようにしましょう。
  4. 危険物が漏えいした時は、直ちに消防署へ連絡してください。
  5. 違反した場合は消防法、火災予防条例により罰せられる場合があります。

 

※詳細については、消防本部へお問い合わせください※  

  

 

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