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決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率について

2023年9月20日

自治体の財政破綻を未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期の健全化を促すため、従前の財政再建法に代わる新たな法律として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」が制定されました。

この法律によって、全ての自治体に対して、単に一般会計のみではなく、公営企業や土地開発公社等を含めた前年度決算に基づく4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、及び公営企業の経営状況を示す指標(資金不足比率)を算定し、これを監査委員の審査を経たうえで議会に報告し、かつ、住民へ公表することを義務付け、深刻な財政状態に陥る前に早い段階で財政健全化を図ることとなりました。

なお、健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は「財政健全化計画」を、財政再生基準以上となった場合は「財政再生計画」を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は「経営健全化計画」を定める必要があります。

柳川市の各年度の各指標は以下のとおりとなっています。

 

 

お問い合わせ先

 

  【健全化判断比率について】

   財政課財政係 電話番号:0944-77-8432(直通)まで

  【資金不足比率について】

   上下水道課庶務経理係(水道担当) 電話番号:0944-77-8592(直通)まで

   上下水道課庶務経理係(下水道担当) 電話番号:0944-77-8585(直通)まで

 

 

 

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