柳川市では、国や県が実施する各種統計調査の調査員として活動いただける「登録調査員」を募集しています。
「登録調査員」として登録いただいた方には、各種統計調査が実施される際に、調査員従事の意向確認を行い、従事が可能であれば、調査員として活動していただきます。
家事や仕事の合間の、スキマ時間を活用して従事することができます。
※調査員の人数によっては、意向確認を行わない場合もあります。
※統計調査の実施件数や規模は毎年異なります。登録調査員として登録されても、直ちに、または定期的に調査に従事できるとは限りません。
登録要件(すべての要件を満たす方)
- 柳川市内に居住する20歳以上の方
- 責任をもって調査を遂行できる方
- 税務、警察、選挙の業務に直接関係のない方
- 暴力団員等でない方
- 調査で知り得たことの秘密が守れる方
統計調査員について
主な仕事(調査の種類により、多少異なります)
※調査期間は、ひとつの調査につき2~3か月程度です。
- 市が実施する「調査員説明会」に出席し、調査内容や方法を理解する
- 担当する調査区を巡回し、調査対象名簿や地図を作成する
- 調査対象を訪問し、調査票の配布、説明、記入依頼をする
- 記入された調査票を回収する
- 回収した調査票を整理して、関係書類とともに市へ提出する
調査活動の時間
調査対象世帯への配慮等は必要ですが、常識の範囲内で自由に設定が可能です。
家事や仕事の合間のスキマ時間を活用して活動ができます。
秘密の保持は、統計調査員の義務です!
統計調査員として知り得た情報は、統計法により「守秘義務」があり、違反すると罰則が適用されます。
この「守秘義務」は、統計調査の仕事を終えた後も適用されます。
統計調査員の身分
統計調査員は、任命期間に限り、非常勤の公務員となります。
営利事業の従事制限はありませんので、ほかに仕事をしている方も統計調査員になることができます。
報酬
調査員の活動に応じて報酬が支払われます。
報酬は、調査の種類や調査区の数等に基づき算定しており、1調査あたり2~7万円程度です。
勤労収入にあたりますので、所得税の源泉徴収や確定申告が必要な場合があります。
主な統計調査
- 国勢調査
- 住宅・土地統計調査
- 就業構造基本調査
- 全国家計構造調査
- 経済センサス
など
登録の方法など
1.登録申請書の提出
柳川市登録調査員登録申請書(様式第1号) (PDF 171KB)に、必要事項を記入して、企画課企画係(柳川庁舎3階)まで提出してください。
2.登録調査員として登録
提出された申請書の内容を審査し、後日、登録調査員登録済通知書をお送りします。
※登録調査員として登録されても、直ちに、または定期的に調査に従事できるとは限りません。
3.各種統計調査の調査員として活動
登録調査員として登録された方には、各種統計調査が実施される際に、調査の従事の意向確認を行います。
活動期間等をご確認いただき、従事が可能であれば、調査員として活動していただきます。
※調査員の人数によっては、意向確認を行わない場合もあります。
※調査員にご協力いただける方の数が、必要な調査員数を上回った場合は、希望する方でもお願いできない場合があります。
4.登録事項の変更、登録の取消
登録調査員の登録事項(氏名、住所、電話番号など)に変更があった場合、または登録を取り消したい場合は、柳川市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号) (PDF 79.4KB)に、必要事項を記入して、企画課企画係(柳川庁舎3階)まで提出してください。