選挙は、選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の当日に投票所へ行けない人のために、「期日前投票」と「不在者投票」という制度があります。病院や老人ホーム等が不在者投票をできる施設として都道府県の指定を受けている場合、入院(入所)されている方は、その施設内で投票することができます。
投票できる人
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院又は入所している人
投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間
午前8時30分から午後5時まで
投票場所
入院又は入所している病院、老人ホーム等
市内で不在者投票を行うことができる施設に指定されているのは、以下のとおりです。
- 特別養護老人ホーム敬和苑
柳川市大和町栄220-2 - 特別養護老人ホームありあけ園
柳川市三橋町五拾町547 - 特別養護老人ホームふるさとホーム
柳川市東蒲地564-1 - 特別養護老人ホーム第二おやさと
柳川市東蒲池225 - 特別養護老人ホームエルンテハイム
柳川市三橋町蒲船津194-2 - 特別養護老人ホームよのもと
柳川市東蒲池521-1 - 甲斐病院
柳川市筑紫町60-1 - 金子病院
柳川市久々原65 - 柳川リハビリテ-ション病院
柳川市上宮永町西本田113-2 - 老人保健施設柳川やすらぎの里
柳川市西浜武1076-5 - 介護老人保健施設シャンティ
柳川市大和町豊原521-7 - 長田病院
柳川市下宮永町523-1 - 柳川病院
柳川市筑紫町29 - 柳川すぎ病院
柳川市三橋町高畑263-1
備考 その他の病院・施設等が対象となるかどうかを確認したいときは、所在の都道府県の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票の方法
不在者投票を行うことができる施設に指定されている所に入院(または入所)されている方は、選挙が近づいてきたら、その施設内で投票したい旨を職員に伝えます。- 施設は、その希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ、投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録を確認後、投票用紙等を施設に送付します。
- 施設職員等の立会いのもと、その施設内で投票を行います。
- 施設から選挙管理委員会へ投票が送付され、投票は終了です。(投票は、選挙期日の投票時間中に到着しない場合は、無効となります。)
ご注意
- 必ずご本人が自書してください。代筆での請求はできません。
- 宣誓書は1人につき1枚です。1枚の用紙で2人以上の請求はしないでください。
- 不在者投票は投票日前日まですることができますが、郵便の日数を考慮にいれ、なるべく早く請求をお願いします。
選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は、無効となります。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。投票日までにその選挙人が属する投票区等の投票管理者にその不在者投票が到達しないと無効になります。
不在者投票はお早めに! - 不在者投票ができる期間・時間は地域ごとに異なります。あらかじめご確認ください。
- 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
- 投票しなかった場合は、ただちに市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。