背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOME市政情報選挙投票の手続き期日前投票

ここから本文です。

期日前投票

2018年9月22日

投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行くことができない場合、期日前投票を行うことができます。これは選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に、期日前投票所へ直接おいでいただき、投票日と同じように投票する方法です。

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票 (柳川市で名簿登録されている人が、柳川市で投票する場合)

投票できる人

選挙期日に、以下の事由に該当する予定の有権者 

  1. 投票日当日、仕事などで投票ができないとき。(例:日曜日が勤務日の方など。)
  2. 用事のため、市外に旅行中又は滞在中であるとき。(例:レジャーや出張で市外に長期滞在する場合など。)
  3. 投票日当日、出産、手術等により移動が困難なため、投票日に投票所へ行けないときなど。

※病院等に長期入院している場合は、病院での不在者投票ができる場合があります。
 詳しくは、以下の「病院や老人ホームでの不在者投票」欄をご覧ください。

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

※土曜・日曜日も投票できます。

投票時間

 午前8時30分から午後8時まで

投票場所

期日前投票所で行うことができます。

現在の期日前投票所は以下のとおりです。

  • 柳川庁舎
  • 大和庁舎
  • 三橋庁舎

持参していただくもの

投票所入場券(世帯ごとに郵送してます。)

※投票所入場券がない場合(未着、紛失など)でも投票することができます。本人であることを確認できるもの(自動車運転免許証や健康保険証など)を持って、投票所の受付にお申し出ください。

投票の方法

宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。 

  1. 投票所入場券を持って(すでに届いている場合)、期日前投票所に行きます。
  2. 投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」に、以下の3点を記入します。
    ・氏名
    ・生年月日
    ・投票日に投票所へ行けない理由(当てはまる理由に○をつける)
  3. 記入した「投票用紙請求書兼宣誓書」を係員に渡して、名簿との確認を受けます。
  4. 投票用紙を受け取り、記載所で投票用紙に記載します。
  5. 投票箱へ投函します。

◆宣誓書は書かないといけないの?

投票は、選挙の当日に自ら投票所に行き、投票をしなければならないのですが(投票日当日投票主義)、期日前投票は、選挙日に諸事情により投票所で投票できない方のために、例外として設けられた制度です。
したがって、その事由を申し立て、その申立が真正であることを誓う宣誓が必要となります。

ページトップへ