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ふるさと納税の返礼品提供事業者向けの説明会を開催

2021年3月31日

ふるさと納税返礼品提供事業者向け説明会を開催します

ふるさと納税は、住民税の一部などを応援したい自治体に寄付することができる制度。市では、寄付をした市外在住者へ、うなぎやあまおうなどの特産物や、柳川ブランド認定品などの加工品を送っています。今後、柳川の魅力をさらに全国へPRするため、市内の事業者へ広く返礼品を募集します。市へふるさと納税する人の過半数は首都圏在住者。首都圏を中心とした全国の寄付者へ、あなたの自慢の逸品を届けてPRしませんか。

説明会概要

日時:令和7年6月5日(木) ①14時00分~15時30分 ②17時00分~18時30分
       (2部制となっており、同じ内容を予定しております。)

会場:柳川市民会館イベントホール(柳川市上宮永町43番地1)

説明内容:(1)ふるさと納税制度の概要
       (2)返礼品提供にあたっての事務手続き等

申し込み方法

下記リンクより参加申込書をダウンロード・記入の上、メール又はFAXにて柳川市役所商工・ブランド振興課にご提出ください。

ふるさと納税返礼品提供事業者説明会のご案内(参加申込書) (PDF 151KB)

 ※お早めにお申し込みくださいますようお願いします。
  申込受付期限は6月4日(水)13時までです。

 連絡先 柳川市役所商工・ブランド振興課 ブランド推進係

     電話 0944-77-8722

     FAX 0944-76-1170

     e-mail furusato-ouen@city.yanagawa.lg.jp

 対象商品

 市のPRやイメージ向上につながると認められるものであって、次のいずれかに該当するもの

  1. 市内で生産された農水産業産品等
  2. 市内産の農水産業産品等を原料に製造された商品
  3. 市内の加工業者、製造業者等により生産された商品
  4. 市内の宿泊、体験イベント等
  5. 市の地域活性化等に貢献できると特に認められるもの

対象者

次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、市長が特に認める場合を除く。

  1. 商品を生産、製造又は収穫する個人、法人又はこれらを営む者で組織される団体であって、原則として市内に主たる事業所を有すること
  2. 市税に滞納がないこと。
  3. 商品の製造販売に許可等を要する場合にあっては、当該許可を受けていること
  4. PL保険(生産物賠償責任保険をいう。)又はそれに準ずる保険に加入している、又は加入する見込みがあること
  5. 柳川市ふるさと納税の趣旨を理解し、市のPRやイメージ向上に協力すること
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと
  7. 柳川市政治倫理条例(平成19年柳川市条例第29号)第16条の規定に該当する者でないこと

要綱

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