○柳川市保育の質の向上のための研修事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する特定教育・保育施設として確認を受けた市内の保育施設(以下「保育施設等」という。)の職員の資質の向上を図るための研修事業に対し、予算の範囲内において柳川市保育の質の向上のための研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の保育施設等に勤務する職員を主たる構成員とし、かつ、複数の保育施設等に勤務する職員により構成された団体であって、保育又は子育て支援に関する研修事業の実施実績を有し、又はこれと同等の能力を有すると市長が認めるものとする。
(1) 保育に関する専門的知識又は技能の向上に資する内容であること。
(2) 特定の団体又は個人の営利を主たる目的としないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約
(4) 研修事業の実施実績が分かる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業を完了したときは、直ちに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 研修の実施内容及び参加状況が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者又はその役員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれるとき。
(1) 前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合 当該取り消された部分に相当する額
(2) 第10条ただし書の規定により概算払をした場合において、交付した額が確定額を超えるとき 当該超過額
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
報償費 | 講師謝金、外部講師への謝礼等 |
旅費 | 講師の旅費(交通費、宿泊費等) |
使用料 | 会場使用料、機器使用料等 |
委託料 | 研修の実施に必要な業務の委託に要する経費 |
備考
団体の運営に係る経費及び人件費は、補助対象経費に含まない。