○柳川市公共施設予約システムの運用等に関する要綱
令和8年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市長が管理する公共施設に係る公共施設予約システム(公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。以下「公共施設予約システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 公共施設予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 柳川市就業改善センター条例(平成17年柳川市条例第123号)第2条に規定する施設
(2) 柳川市農村環境改善センター条例(平成17年柳川市条例第127号)第2条に規定する施設
(3) 柳川市城内コミュニティ防災センター条例(平成17年柳川市条例第17号)第2条に規定する施設
(4) 柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター条例(平成26年柳川市条例第12号)第2条に規定する施設
(5) 柳川市大和漁村センター条例(平成17年柳川市条例第130号)第2条に規定する施設
(準用規定)
第3条 この告示に定めるもののほか、対象施設に係る予約システムの利用等については、柳川市教育委員会が定める柳川市教育委員会公共施設予約システムの運用等に関する要綱(令和8年柳川市教育委員会告示第3号)の例による。この場合において、当該要綱中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにおいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。