○柳川市教育委員会公共施設予約システムの運用等に関する要綱
令和8年4月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市教育委員会の管理する公共施設に係る公共施設予約システム(公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。以下「公共施設予約システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 公共施設予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 柳川市体育施設条例(平成17年柳川市条例第93号)別表第1に規定する施設
(2) 柳川市B&G海洋センター条例(平成17年柳川市条例第97号)別表に規定する施設
(3) 柳川市コミュニティ施設条例(平成17年柳川市条例第89号)第2条に規定する施設
(4) 柳川市民文化会館条例(令和元年柳川市条例第39号)別表第1に規定する施設(大ホール及びイベントホールを除く。)
(5) 柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号)別表に規定する施設
(6) 柳川市廃校体育施設の設置及び利用条例(令和7年柳川市条例第16号)別表第1に規定する施設
(利用者登録等)
第3条 公共施設予約システムにより対象施設等の予約を行おうとするものは、あらかじめ、利用者登録をしなければならない。
(登録の申請)
第4条 利用者登録の申請は、公共施設予約システムにより行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて次に掲げるいずれかの書類により申請内容の確認を行うことができる。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(利用者IDの付与等)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により利用者登録したもの(以下「利用登録者」という。)に利用者IDを付与するものとし、公共施設予約システムにより通知するものとする。
(登録内容の変更)
第6条 利用登録者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに公共施設予約システムにより変更しなければならない。
(1) 氏名(団体の場合は代表者)
(2) 住所(団体の場合は所在地)
(3) パスワード
(4) 電話番号
(5) メールアドレス
(登録の廃止)
第7条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、廃止する旨を教育委員会に届け出なければならない。
(禁止行為)
第8条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用登録者が設定したパスワードを第三者に漏らすこと。
(2) 利用者IDを第三者に使用させること。
(3) 虚偽の申請をすること。
(4) 偽りその他不正の手段により公共施設予約システムを使用すること。
(5) 対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。
(6) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(7) 他の利用登録者の適正な利用を妨げる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共施設予約システムの運用に支障を及ぼすおそれのある行為
(登録の制限等)
第9条 教育委員会は、前条に規定する禁止行為が行われたと認めるときは、禁止行為を行った者に対して、公共施設予約システムの利用の制限及び登録の抹消その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、必要と認めるときは、公共施設予約システムの利用の制限及び登録の抹消その他必要な措置を講ずることができる。
(利用状況の閲覧)
第10条 対象施設の利用状況は、利用者登録をせずに閲覧することができる。
(施設の予約等)
第11条 利用登録者は、公共施設予約システムに利用者ID及びパスワードを入力し、必要事項を入力することにより、対象施設の予約の申請(以下「利用申請」という。)、予約の抽選申込み、利用登録者の予約の内容確認その他必要な手続を行うことができる。
2 前項の規定による利用申請を行った者は、教育委員会が指定する期日までに、使用料の支払をしなければならない。
3 前項に規定する期日までに使用料の納付がない場合は、当該予約は無効とする。
4 予約は原則として先着順とする。ただし、機会均等を図るため管理者が指定した対象施設の予約は、システムによる抽選を適用することができる。
5 予約の抽選をする施設の申込みについて、実質的に同一の団体又は個人が複数の申請を行った場合は、当該申請は無効とする。
6 予約の申請については、対象施設の管理者が認めた場合、その利用を許可する。
(予約申請期間等)
第12条 利用登録者は、対象施設が定める申請期間に予約を行うことができる。
(予約の取消しの申出)
第13条 予約の決定を受けた者は、当該予約をした対象施設を利用しないことが明らかになったときは、公共施設予約システムにより、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までにおいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。