○柳川市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施については、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日こ成保第257号)(以下「国要綱」という。)及び柳川市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年柳川市条例第25号)(以下「条例」という。)の規定によるほか、この告示に定めるところによる。

(目的)

第2条 本事業は、保育所等を利用していない未就園児を保育所等で定期的に預かることにより、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を行うことを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、国要綱において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用 利用する園、月、曜日及び時間を固定し、定期的に利用する方法をいう。

(2) 柔軟利用 利用する園、月、曜日及び時間を固定せず、柔軟に利用する方法をいう。

(3) 一般型乳児等通園支援事業(在園児合同実施) 施設の利用定員と別に定員設定を行い、在園児と合同で預かる方法をいう。

(4) 一般型乳児等通園支援事業(専用室独立実施) 施設の利用定員と別に定員設定を行い、在園児と別の専用スペースを設けて預かる方法をいう。

(5) 余裕活用型乳児等通園支援事業 施設の利用定員に満たない場合に、定員の範囲内で在園児と合同で預かる方法をいう。ただし、本事業の認可を受けた保育所及び認定子ども園に限り実施するものとする。

(6) 親子通園 子ども及びその保護者が一体として本事業を利用することをいう。

(7) 配慮が必要な家庭 次のいずれかに該当する家庭をいう。

 ひとり親家庭

 生活保護世帯

 虐待又はDVのおそれがある場合その他社会的養護が必要な場合

 子どもが障害を有する場合

 子どもが医療的ケアを必要とする場合

 その他保護者又は兄弟姉妹の疾病若しくは障害の状況等により配慮を要する場合

(8) 障害児 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童その他これらと同程度の障害又は発達の遅れがあると医師により診断された児童をいう。

(事業認可)

第4条 本事業を実施しようとする事業者は、法第34条の15第2項の規定による認可を受けなければならない。

2 実施事業者は、乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)、条例及び柳川市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(以下「規則」という。)の規定を遵守しなければならない。

(実施主体)

第5条 本事業の実施主体は、市とする。

2 市は、第4条に定める認可を受けた市内に所在する認可保育所及び認定子ども園を設置する者(以下「実施事業者」という。)に委託することができる。この場合において、市は、実施事業者との連携を密にし、事業に取り組むとともに、必要に応じ、実施事業者から事業の実施に関する報告を求めるものとする。

(対象となる子ども)

第6条 本事業の対象となる子ども(以下「乳児等」という。)は、市内に住所を有し、保育所、幼稚園、認定子ども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもとする。この場合において、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満の子どもは、事業の対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月から満3歳未満の子どもは、事業の対象外とする。

(対象となる子ども)

第7条 本事業の対象となる子ども(以下「乳児等」という。)は、市内に住所を有し、保育所、幼稚園、認定子ども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもとする。ただし、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満の子どもは対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月から満3歳未満の子どもは対象としない。

(利用可能時間)

第8条 本事業の利用可能時間は、乳児等一人当たり月10時間を上限とし、当該利用可能時間は、当月のみ有効とする。なお、当日キャンセルした場合、当該キャンセルの時間分について、本事業を利用したものとみなす。

(事業内容)

第9条 本事業の内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用方法は定期利用又は柔軟利用とし、実施方式については、設備運営基準第20条に定める一般型乳児等通園支援事業(在園児合同実施又は専用室独立実施)又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかの形態で実施すること。

(2) 実施事業者の開所日、開所時間及び利用定員については、ニーズや受入体制を鑑み、実施事業者が適切に設定する。

(3) 本事業の実施に当たっては、親子通園も可能とする。ただし、親子通園が長期間続く状態にならないようにすることや、利用の条件とならないように留意する。

(4) 円滑に本事業を実施するため、実施事業者は初回の施設利用に先立ち、保護者と面談等を実施し、事業実施に必要な事項について伝達するものとする。また、実施事業者は、利用者のアレルギーの有無や健康状態の確認など、乳児等の状況を把握し、安全に預かることができるよう努めるものとする。

(5) 実施事業者は、本事業の実施を希望した際に市に提示した受入可能枠の範囲内において利用の申し込みがあった場合には、乳児等の受け入れを行わなければならない。ただし、職員配置及び実施事業者の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに市に報告しなければならない。なお、正当な理由か否かの判断は、市が当該実施事業者及び利用者の状況を総合的に判断して行う。

(6) 実施事業者は、集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録する。

(7) 実施事業者は、乳児等を養育する保護者に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で保育の様子を見てもらう機会を設ける。

(8) 実施事業者が、利用中に配慮が必要であると判断した家庭については、市に報告するとともに、市と協力し、関係機関との連携に努める。

(9) 実施事業者は、乳児等の家庭において不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関と情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

(10) 実施事業者は、利用当日に、通園がない場合には、乳児等の状況を確認しなければならない。特に、配慮が必要な家庭の子どもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応する。

(11) 実施事業者は、設備運営基準第7条に定める安全計画の策定等を適切に行うこと。

(12) 実施事業者は、本事業の実施中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに関係機関に報告する。

(13) 本事業の利用中に賠償すべき事故が発生した場合、実施事業者は速やかに損害賠償を行うこと(損害賠償保険の加入の検討をすること)

(14) 給食等の提供については、実施事業者の判断とするが、利用者に運用方法が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意する。

(15) 実施事業者は、事業実施に当たり、「子ども誰でも通園制度の実施に関する手引」、「子ども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ」(令和6年12月26日、子ども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会)を参考にして実施する。

(16) 実施事業者は、乳児等の家庭に対して、本事業の意義や目的、仕組みについて十分に周知を行うこと。

(利用の申込み等)

第10条 本事業の利用を希望する乳児等の保護者は、乳児等支援給付(子ども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の申請があったときは、その内容を確認し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果を乳児等支援給付(子ども誰でも通園制度)利用認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)又は乳児等支援給付(子ども誰でも通園制度)利用認定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(利用手続)

第11条 前条第2項に規定する事業の利用認定を受けた子どもの保護者(以下、「利用保護者」という。)は、同項の認定通知を受けたのち、実施事業者に対し、利用希望日の予約を行うものとし、実施事業者は利用の可否を決定するものとする。

(届出等)

第12条 利用保護者は、認定通知書により通知を受けた日以降、認定通知書の内容に変更が生じたとき又は事業の利用認定を取り下げるときは、乳児等支援給付(子ども誰でも通園制度)認定変更届(様式第4号)又は乳児等支援給付(子ども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を市に提出しなければならない。

(子ども誰でも通園制度総合支援システムの利用)

第13条 実施事業者及び保護者は、本事業に当たり、子ども誰でも通園制度総合支援システムを利用するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(設備基準及び職員の配置)

第14条 事業所の設備基準及び職員の配置は、国要綱、設備運営基準、条例及び規則の規定を遵守しなければならない。

(委託料等)

第15条 市は、実施事業者に対し、本事業の実施に要する経費として、次に掲げる額を委託料等として支払うものとする。

(1) 基本単価 対象のこども一人1時間当たりの額は、当該年度の初日における年齢に応じ、次に掲げるとおりとする。

 0歳児 1,700円

 1歳児 1,400円

 2歳児 1,400円

(2) 加算 実施事業者が次のいずれかに該当するこどもを受け入れた場合は、対象のこども一人1時間当たり、次に掲げる額を加算する。この場合において、複数の区分に該当するときは、いずれか一の区分のみを適用する。

 障害児 600円

 医療的ケア児 2,500円

 要支援家庭のこども 600円

(3) 初回対応加算 事前面談及び事後面談を実施した場合は、1回につき、当該年度の初日における年齢に応じ、前号の基本単価に掲げる額を加算する。この場合において、前回の利用から6月以上の期間が経過した場合も、同様とする。

(4) 保護者支援面談加算 利用しているこどもの状況を保護者に説明し、育児に関する相談に応じる面談を実施した場合は、1回につき1,400円を加算する。

(5) 当日キャンセルの取扱い 利用当日にキャンセルがあった場合は、当該キャンセルに係る時間について、本事業を利用したものとみなし、委託料の支払対象とする。

(6) 利用料減免分 第17条の規定により減免された利用料については、当該減免額の範囲内で委託料の支払対象とする。

2 前項に定める委託料は、第5条第2項の報告とともに請求するものとする。

(書類の保存)

第16条 市及び実施事業者は、委託料等の支払いに係る挙証資料について、事業実施後5年間保存することとし、実施事業者は、市長が関係書類の提出又は閲覧を命じた場合には、これに応じること。

(利用料)

第17条 実施事業者は、本事業の実施に当たり、本事業を利用する子どもの保護者から利用料として、乳児等一人1時間当たり300円を上限に設定し徴収する。

2 利用する子どもが、利用予定日に実施事業者が定めた期日までに連絡なく利用しなかった場合、実施事業者は、あらかじめ保護者の同意の上で、その利用申込みの内容どおりに利用した場合に支払うべき利用料等(実費相当額を含む。)の額を上限として、保護者から当該利用料等を徴収することができる。

(利用料の減免)

第18条 前条に定める利用料について、次に定める対象者については、その全部又は一部を減免する。

(1) 生活保護法による保護世帯 300円上限減免

(2) 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 200円上限減免

(3) 要支援世帯 200円上限減免

2 前項に定める対象者が、利用料について減免を受けようとする場合は、本事業を利用しようとする実施事業者に対して、自らが前項に定める対象者であることを証明する書類を提示した上で、減免を受けること。

3 前項で減免された利用料について、実施事業者は、第1項に定める減免額を上限として、市に請求を行うことができる。

(その他費用)

第19条 実施事業者は、保護者同意の上、必要に応じて昼食代やおやつ代などの実費を徴収することができる。

2 前項の規定により実費を徴収する場合は、あらかじめ当該費用を定め周知を行い、保護者の同意の上で徴収すること。

(指導監査)

第20条 市が実施事業者に対して行う指導監査は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施事業者を巡回し、実施事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係るアドバイスを行う。

(2) 実施事業者に対して、事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、事業に係る規程の整備や職員の確保等に係るアドバイスを行う。

(検証)

第21条 市及び実施事業者は、事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の声などについて、適宜、情報収集を行うこと。

(個人情報の保護)

第22条 実施事業者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、事業終了後も同様とする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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柳川市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)