○柳川市成年後見制度中核機関サポートチーム会議要綱

令和7年5月30日

告示第112号

(設置)

第1条 柳川市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱(令和7年柳川市告示第20号)に基づき設置された柳川市成年後見センター(以下「中核機関」という。)に、成年後見制度の利用促進に関する具体的方策について検討及び協議を行うため、柳川市成年後見制度中核機関サポートチーム会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 中核機関の運営、活動方針及び事業計画に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 法律関係者

(2) 医療又は福祉関係者

(3) 金融機関関係者

(4) 市職員又は関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 会議の専門性を補完し、より効果的な助言を行うため、司法及び権利擁護に関する高度な専門性を有する者を招聘することができる。

3 会議は、緊急性の高い課題又は複雑な案件に迅速かつ適切に対応するため、委員の一部をもって構成する部会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することができるものとする。

(会議)

第5条 会議は、中核機関が必要に応じて開催するものとする。

2 会議においては、委員が意見を共有し、協議を通じて中核機関に助言を行う。

3 会議における意見の集約は、原則として合意形成を基本とし、必要に応じて多数決その他の方法により行うことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。退任後も同様とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、中核機関において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

柳川市成年後見制度中核機関サポートチーム会議要綱

令和7年5月30日 告示第112号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年5月30日 告示第112号