○柳川市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年2月26日

告示第20号

(設置)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害、その他の精神上の障害等の理由で、財産の管理、日常生活等に支障がある人(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 権利擁護支援を必要とする者が、必要なときに適切な支援を受けれるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心となる機関をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(3) 成年後見人等 要支援者の財産管理や生活上の判断を補助する役割を担う者(要支援者の判断能力や支援の必要性に応じ、成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、並びに任意後見人及び任意後見監督人を含む。)をいう。

(4) 協議会 成年後見等の開始前後を問わず、法律及び福祉の専門的知識を有する団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(5) 市民後見人 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉活動に理解と熱意がある市民で、養成研修を受講し、要支援者の権利を擁護するために、成年後見人等として継続的に活動を行うものをいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、柳川市とする。

2 中核機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市成年後見センター

(2) 位置 柳川市三橋町正行431番地 柳川市役所三橋庁舎 柳川市地域包括支援センター内

3 市長は、その運営を適切に行うことができると認める場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発並びに相談及び利用支援に関すること。

(2) 成年後見人等の支援に関すること。

(3) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(4) 市民後見人の養成及び活動支援に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 前条第1号に規定する支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、市内に居住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族、関係者等の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 中核機関の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年2月26日 告示第20号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年2月26日 告示第20号