○柳川市園芸作物用水確保支援事業補助金交付要綱

令和6年11月12日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内の農業の振興及び園芸作物の栽培を安定させることを目的に、園芸作物用水の確保が困難な場において、園芸作物用水を確保するための貯水用タンクを設置する者に対し、柳川市園芸作物用水確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「園芸作物用水の確保が困難な圃場」とは、園芸作物を栽培する圃場付近の用排水路において塩分、水素イオン濃度(pHをいう。)等の影響により採水が困難である圃場をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認定を受けた農業者若しくは組織経営体又は販売農家であること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、貯水用タンク等を設置するために要する次の各号に定める経費とする。

(1) 貯水用タンク、接続用配管等の附帯設備に要する経費

(2) その他特に市長が認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の申請手続)

第6条 補助対象者は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、書類等を審査し、交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書を当該補助対象者に送付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、貯水用タンク等の設置が完了した日から30日を経過する日までに、規則第14条に定める補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、適当と認めたときは、規則第15条に定める補助金等確定通知書を交付決定者に送付する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の確定後、交付決定者からの請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市園芸作物用水確保支援事業補助金交付要綱

令和6年11月12日 告示第139号

(令和6年11月12日施行)