○柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格及び物価の高騰により負担が生じている保育所等において、保育サービスの質を確保するため、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分相当額の一部に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、柳川市内の保育所、幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象期間が令和5年4月から同年9月までの間であるもの(以下「事業1」という。)については別表第1、対象期間が令和5年10月から令和6年3月までの間であるもの(以下「事業2」という。)については別表第2に定める補助基準単価に、事業1は令和5年7月1日時点、事業2は令和5年12月1日時点の利用定員数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告に関する特例)

第7条 規則第14条の規定にかかわらず、補助金の交付に係る実績報告は、省略するものとする。

(補助金の決定取消し及び返還)

第8条 市長は、補助事業者がこの告示の規定に違反した場合は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、補助金が既に交付されている場合はその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和6年2月13日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業者区分

1人当たりの補助基準単価

高圧受電施設

2,900円

都市ガス使用施設

500円

バス送迎実施施設

400円

別表第2(第3条関係)

事業者区分

1人当たりの補助基準単価

高圧受電施設

1,800円

都市ガス使用施設

100円

バス送迎実施施設

800円

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柳川市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第126号

(令和6年2月13日施行)