○柳川市地域子育て支援拠点事業利用者見舞金支給要綱
令和5年5月26日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市地域子育て支援拠点事業実施要綱(令和4年柳川市告示第36号)に基づき実施する事業(柳川市地域子育て支援拠点施設、近隣の公園等での事業に限る。以下「拠点事業」という。)において事故により傷害を被った拠点事業の利用者(以下「利用者」という。)に対して柳川市地域子育て支援拠点事業利用者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の対象)
第2条 利用者が、拠点事業を利用しているとき、又は拠点事業を利用した後自宅に帰るまでの間に、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合を対象とする。ただし、利用者に重大な過失がある場合を除く。
2 前項の規定による事故の発生が、拠点事業を利用しているとき、又は拠点事業を利用した後自宅に帰るまでの間であったか否かについては、客観的事実に基づき、市長が判断する。
(1) 死亡見舞金 利用者が、傷害の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、その遺族に対して、利用者1人につき50万円を支給する。ただし、同一事故による傷害に対して、既に支給した後遺障害見舞金等がある場合は、50万円から既に支給した金額を控除した金額を支給する。
(2) 後遺障害見舞金
ア 利用者が、傷害の直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損かつその原因となった傷害が治った後のものをいう。以下同じ。)が生じた場合は、利用者1人につき50万円に別表第1の各号に規定する率を乗じて得た額を支給する。
イ アの規定にかかわらず、利用者が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害見舞金を支給する。
(4) 通院見舞金 利用者が、傷害の直接の結果として、入院によらないで医師の治療を受けた場合には、利用者1人につき別表第4に規定する通院見舞金を支給する。ただし、平常の生活又は業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降及び事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、その日数を通院日数に含めない。
2 利用者が、入院見舞金又は通院見舞金の支給を受けられる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても重複して入院見舞金又は通院見舞金は支給しない。
3 同一事故により同一利用者に生じた傷害に対して、入院見舞金若しくは通院見舞金と死亡見舞金又は入院見舞金若しくは通院見舞金と後遺障害見舞金を重ねて支給すべき場合は、その合計額を支給する。
(1) 死亡見舞金 死亡診断書又は死体検案書
(2) 後遺障害見舞金 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3) 入院見舞金及び通院見舞金 入院又は通院状況がわかるもの及び健康保険被保険者証の写し(乳幼児の場合は、こども医療証の写し)
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める書類についても提出するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
障害の部位 | 障害の状態・程度 | 率 |
1 眼の障害 | (1) 両眼が失明した | 100% |
(2) 1眼が失明した | 60% | |
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となった | 5% | |
(4) 1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合)となった | 5% | |
2 耳の障害 | (1) 両耳の聴力を全く失った | 80% |
(2) 1耳の聴力を全く失った | 30% | |
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない | 5% | |
3 鼻の障害 | (1) 鼻の機能に著しい障害を残す | 20% |
4 咀しゃく、言語の障害 | (1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃した | 100% |
(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残す | 35% | |
(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残す | 15% | |
(4) 歯に5本以上の欠損を生じた | 5% | |
5 外貌(顔面・頭部・頸部)の醜状 | (1) 外貌に著しい醜状を残す | 15% |
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度)を残す | 3% | |
6 脊柱の障害 | (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残す | 40% |
(2) 脊柱に運動障害を残す | 30% | |
(3) 脊柱に奇形を残す | 15% | |
7 腕(手関節以上)、脚(足関節以上)の障害 | (1) 1腕又は1脚を失った | 60% |
(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃した | 50% | |
(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した | 35% | |
(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残す | 5% | |
8 手指の障害 | (1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失った | 20% |
(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残す | 15% | |
(3) 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失った | 8% | |
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残す | 5% | |
9 足指の障害 | (1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失った。 | 10% |
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残す | 8% | |
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾趾関節(遠位指節間関節)以上で失った | 5% | |
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す | 3% | |
10 その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する | 100% |
別表第2(第3条関係)
(1) 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること |
(2) 咀しゃく又は言語の機能を失っていること |
(3) 両耳の聴力を失っていること |
(4) 両上肢の手関節以上全ての関節の機能を失っていること |
(5) 下肢の機能を失っていること |
(6) 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること |
(7) 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること |
(8) その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること |
別表第3(第3条関係)
種類 | 期間 | 見舞金額 |
入院見舞金 31日以上の入院については、10日ごとに10,000円を加算し、限度額を100,000円とする。 | 1日 | 5,000円 |
2~3日 | 10,000円 | |
4~7日 | 20,000円 | |
8~11日 | 25,000円 | |
12~14日 | 30,000円 | |
15~22日 | 40,000円 | |
23~30日 | 50,000円 |
別表第4(第3条関係)
通院見舞金 (拠点施設内での事故) 17日以上の通院については、3日ごとに2,000円を加算し、限度額を50,000円とする。 | 1日 | 3,000円 |
2~4日 | 5,000円 | |
5~7日 | 7,000円 | |
8~10日 | 9,000円 | |
11~13日 | 11,000円 | |
14~16日 | 13,000円 | |
通院見舞金 (拠点施設外での事故) 24日以上の通院については、3日ごとに2,000円を加算し、限度額を30,000円とする。 | 8日まで | 3,000円 |
9~11日 | 5,000円 | |
12~14日 | 7,000円 | |
15~17日 | 9,000円 | |
18~20日 | 11,000円 | |
21~23日 | 13,000円 |