○柳川市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)並びに柳川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柳川市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
2 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(1) 移送をした他の行政機関の長等に対する通知 他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)
(2) 開示請求者に対する通知 開示請求者への保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 法第86条第1項に規定する通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項に規定する通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第12号)によるものとする。
4 法第86条第3項に規定する通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(開示の実施)
第10条 市長は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に定める地方公共団体等行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させることができる。
(電磁的記録の開示方法)
第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、聴取、視聴又は記録媒体に複写したものの交付とする。
(保有個人情報の開示方法等申出書)
第12条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(保有個人情報の写しの送付に係る費用)
第13条 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手等において納付する方法とする。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第15条 法第93条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。
2 法第93条第2項に規定する通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等期間延長通知書)
第16条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正決定等期間特例延長通知書)
第17条 法第95条の規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(1) 移送をした他の行政機関の長等に対する通知 他の行政機関の長等への保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)
(2) 訂正請求者に対する通知 訂正請求者への保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)
(訂正実施通知書)
第19条 法第97条に規定する通知は、保有個人情報提供先への訂正実施通知書(様式第22号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第20条 法第99条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第21条 法第101条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)によるものとする。
2 法第101条第2項に規定する通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)によるものとする。
(利用停止決定等期間延長通知書)
第22条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)によるものとする。
(利用停止決定等期間特例延長通知書)
第23条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第27号)によるものとする。
(1) 法第76条第2項に規定する開示請求 委任状(開示請求用)(様式第28号)
(2) 法第90条第2項に規定する訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第29号)
(3) 法第98条第2項に規定する利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第30号)
(諮問通知書)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第31号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、柳川市ホームページに掲載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(柳川市個人情報保護条例施行規則及び柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 柳川市個人情報保護条例施行規則(平成22年柳川市規則第26号)
(2) 柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則(平成22年柳川市規則第27号)
(柳川市個人情報保護条例施行規則及び柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の柳川市個人情報保護条例施行規則又は柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、これらの規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。