○柳川市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよう、妊娠期から出産及び子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援を行うことを目的とし、柳川市出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。
(事業の開始日)
第3条 事業の開始日は、令和5年3月1日とする。
(事業区分)
第4条 柳川市において実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 伴走型相談支援事業
(2) 出産応援給付金支給事業
(3) 子育て応援給付金支給事業
(伴走型相談支援事業の目的)
第5条 伴走型相談支援事業は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)に対し、出産、子育て等の見通しを立てるための面談等、その後の継続的な情報発信及び随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報を共有しながら必要な支援につなぐことを目的とする。
(伴走型相談支援事業の対象者)
第6条 伴走型相談支援事業の対象者は、妊婦・子育て世帯とする。
(伴走型相談支援事業の内容)
第7条 伴走型相談支援事業の内容は、次の表に定めるところによる。
面談等の実施時期 | 面談等の対象者 | 面談等の内容 |
妊娠の届出時 | 妊娠の届出をした妊婦 | 面談等の対象者に対し、市が別に定めるアンケートへの回答内容等により、面談等を実施する。 |
妊娠8か月頃 | 妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠8か月アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が判断した者 | |
原則として、こんにちは赤ちゃん事業(柳川市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成21年柳川市告示第57号)の規定により実施する事業をいう。)の実施期間である生後4か月頃まで | 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談する。 |
(応援給付金支給事業の目的)
第8条 出産応援給付金支給事業及び子育て応援給付金支給事業は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 出産応援給付金 出産応援給付金の申請時点において柳川市に住民登録があり、第3条に規定する事業の開始日以降(以下「事業開始日」という。)に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 子育て応援給付金 事業開始日以降に出生した日本国内に住所を有する対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点において柳川市に住民登録があるもの。ただし、次のいずれかに該当する者については、子育て応援給付金の支給対象者としない。
ア 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人の支給対象者に対して子育て応援給付金が支給された場合の他の支給対象者
イ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
ウ 同号に規定する障害者入所施設等の設置者
エ 法人
(応援給付金の支給額)
第10条 出産応援給付金の支給額は前条第1号に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円とし、子育て応援給付金の支給額は対象児童1人につき5万円とする。
(応援給付金の申請)
第11条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠中に、柳川市出産応援給付金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、生後6か月頃までに、柳川市子育て応援給付金申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により応援給付金の給付を受けたものがあるときは、既に支給した応援給付金の全部を返還させるものとする。
(関係機関等との連携)
第14条 市長は、事業を効率的及び効果的に実施するため、事業の対象者等の同意に基づき、関係機関等と連携を図ることができるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
ア 第3条に規定する事業の開始日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日から事業の開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
ア 事業の開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
イ 令和4年4月1日から事業の開始日の前日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(3) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、子育て応援給付金の支給対象者としない。
ア 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人の支給対象者に対して子育て応援給付金が支給された場合の他の支給対象者
イ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
ウ 同号に規定する障害者入所施設等の設置者
エ 法人
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。