○柳川市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成21年4月8日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、乳児がいる家庭を訪問することで、母子の心身の状況及び養育環境を把握するとともに、その状況等に関し助言を行うことにより、子育ての孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この告示の規定に基づき実施するこんにちは赤ちゃん事業(以下「事業」という。)の実施主体は、柳川市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他の民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる家庭及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する生後4か月に至るまでの乳児のいるすべての家庭

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業においては、前条各号に定める対象者の家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安、悩み等の傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問員)

第5条 前条に規定する家庭訪問(以下「家庭訪問」という。)を行う者(以下「訪問員」という。)は、保育士、保健師、助産師等とする。

2 訪問員は、家庭訪問を行う前にあらかじめ家庭訪問の目的、内容及び訪問時の留意事項について市長が必要と認める研修を受講するものとする。

(訪問員の遵守事項)

第6条 訪問員は、家庭訪問によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問員は、家庭訪問をする際には、その身分を証するもの(市が交付するものに限る。)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第7条 訪問員は、家庭訪問の実施後、訪問記録票等により訪問の内容について市長に報告するものとする。

2 訪問員が、家庭訪問時に虐待等の事実を発見したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(ケース会議)

第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、訪問員、市職員、医療関係者等によるケース検討会議を開催し、支援の種類、内容等について適切な支援を行うものとする。

(委託による事業の実施に係る留意事項)

第9条 市長は、第2条ただし書の規定に基づき社会福祉法人その他の民間事業者等に委託して事業を実施するに当たっては、当該受託者に対し、この告示に定める事項と同様の規定を履行させるものとし、そのために必要な事業実施状況の把握、指導、情報提供等を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成21年4月8日 告示第57号

(平成21年4月8日施行)