○柳川市設計・施工一括発注方式(価格競争型)実施要綱

令和4年8月12日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、設計・施工一括発注方式を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「設計・施工一括発注方式」とは、設計及び施工を一括して同一の受注者に発注する入札方式であり、発注者が示した仕様及び性能等(以下「発注仕様」という。)に基づき、入札参加を希望する者から入札前に設計及び施工方法に関する提案(以下「技術提案」という。)を受け、発注者の審査によって妥当と認められた技術提案の提出者を対象に当該提案をもとに価格競争入札を実施して、受注者を選定する方式をいう。

(対象工事)

第3条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、一般競争入札に付す工事のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 民間の事業者の技術力等を活用することにより、工期の短縮や経費の縮減等が見込める工事であって、民間の事業者が有する設計技術と施工技術を一体で活用することが適当であるもの。

(2) 標準的な施工方法等が定められていない工事であって、民間の事業者が有する特殊技術を踏まえた設計及び施工を行うことが適当であるもの。

(技術提案の範囲等)

第4条 発注担当課は、対象工事に係る入札参加者から求める技術提案の範囲等を定めるものとする。

2 前項の規定により定められた技術提案の範囲等は、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会要綱(平成17年柳川市訓令第54号)第1条に定める柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)に報告をし、承認を得るものとする。

3 指名委員会において承認を得た技術提案の範囲等をもって、当該対象工事の入札公告を行うものとする。

(提案の募集)

第5条 発注者は、技術提案の募集に当たっては、入札公告に次の事項を明示するものとする。

(1) 入札公告に係る工事が対象工事であること。

(2) 発注仕様に関して発注者が示した図面及び仕様書等の内容に基づき、環境対策等についての技術提案の提出を求めること。

(3) 入札参加希望者が提出した技術提案の審査の結果、当該技術提案が採用されない場合があること。

(4) 入札参加希望者が提出した技術提案が採用されることが、当該対象工事の入札参加条件となること。

(5) 受注者が提出した技術提案を発注者が採用することにより、設計及び工事に関する受注者の責任が軽減されるものではないこと。

(技術提案書の提出)

第6条 入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書の提出に併せて、技術提案の内容を明示した技術提案書を提出するものとする。この場合において、技術提案書の作成等に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。

2 前項の規定により提出された技術提案書は、次に掲げる取扱いを行うものとする。

(1) 返却及び公表は、行わないものとする。

(2) 技術提案が採用された後における技術提案の内容の変更は、認めないものとする。

(技術提案の審査等)

第7条 前条第1項の規定により提出された技術提案の審査は、発注担当課が行う。

2 発注担当課は、発注仕様に基づいて工事目的物の機能及び品質の確保を前提とした施工の可否並びに第4条第2項の規定により指名委員会から承認を得た技術提案の範囲等に留意し審査を行うものとし、必要に応じて、入札参加希望者に対し、提案内容についての聞き取りを行うものとする。

3 発注担当課は、技術提案の審査の内容について、指名委員会に報告し、承認を得るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市設計・施工一括発注方式(価格競争型)実施要綱

令和4年8月12日 告示第105号

(令和4年8月12日施行)