○柳川市指名競争入札参加者選定等委員会要綱

平成17年3月21日

訓令第54号

(設置)

第1条 柳川市が締結する工事請負、業務委託その他の契約について、次条に定める事案を厳正かつ公平に審議するため、市長の諮問機関として、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(付議すべき事案)

第2条 指名委員会に付議すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 通常型指名競争入札に付する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。)に係る入札参加者の選定に関する事項

(2) 一般競争入札に付する建設工事等に係る入札参加者の選定に関する事項

(3) 柳川市建設工事等指名停止措置要綱(平成17年柳川市告示第14号)に基づく指名停止その他の措置に関する事項

(4) 柳川市談合等不正行為の通報に対する措置要綱(平成17年柳川市訓令第39号)に基づく事情聴取、指名替えその他の措置に関する事項

(5) 入札制度の改善に関する事項

(6) 工事請負、業務委託、物品購入その他の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に関する市長の諮問に係る事項

(7) 柳川市が加入する一部事務組合等から当該一部事務組合等の契約に係る資格審査等についての依頼があったときは、当該依頼のあった事項のうち、市長が指名委員会に諮問する事項

(8) その他委員長が必要と認める事項

2 前項第1号から第5号までに掲げる事案の指名委員会における審議に当たっては、市長からの個別事案ごとの諮問を要しないものとする。

(組織)

第3条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 設計金額1,000万円以上の場合の委員長、副委員長及び委員は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 建設部長、産業経済部長、財政課長、建設課長、水路課長及び当該建設工事等の施行を担当する部及び課等の長

3 設計金額1,000万円未満の場合の委員長、副委員長及び委員は、次のとおりとする。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 財政課長

(3) 委員 建設課長、水路課長及び当該建設工事等を施行する課等の長

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 指名委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 指名委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 指名委員会の議事は、委員長が、会議に諮って、決定する。

4 委員長は、指名委員会の審議のため必要と認めるときは、委員以外の職員に対し出席又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(回議)

第6条 委員長は、第2条に掲げる事案であって急を要し指名委員会に付議するいとまがないと認めるとき、又は指名委員会を開催することができないと認めるときは、過半数の委員に回議し、委員長が決定することをもって前条の会議に代えることができる。

(会議結果の報告)

第7条 委員長は、指名委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 指名委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が指名委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日訓令第20号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

柳川市指名競争入札参加者選定等委員会要綱

平成17年3月21日 訓令第54号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第54号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年5月16日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年8月31日 訓令第20号