○柳川市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号。以下「条例」という。)及び柳川市下水道条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第29号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、法第24条の規定に基づき公共下水道の事業計画に係る区域外から公共下水道への汚水の流入をすることについて許可を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域 法第4条第1項の規定に基づき本市が定めた公共下水道の事業計画に係る区域をいう。

(2) 区域外流入 区域外から本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(3) 法令等 法、令、条例施行規程その他の区域外流入に関する法令等をいう。

(許可基準)

第3条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準の全てを満たすものについて、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 区域外流入に係る土地が区域に隣接し、公共下水道管渠(きょ)埋設道路に接していること。

(2) 汚水を自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(4) 排水設備(法第10条第1項に規定する排水設備をいう。次号において同じ。)の構造が法令等に定める基準に適合していること。

(5) 排水設備から排除される汚水の水質が法令等に定める基準に適合していること。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、当該区域外流入が必要やむを得ないものであり、かつ、令第17条に定める技術上の基準に適合するものであるときは、法第24条第2項の規定により、区域外流入を許可しなければならない。

(許可申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

(許可の決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第3条の規定に照らして適当と認めたときは、区域外流入の許可決定をするものとする。

2 管理者は、前項の許可決定をしたときは、前条の申請をした者に対し、公共下水道区域外流入許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の許可)

第6条 前条第1項の規定により区域外流入の許可決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同項の決定後、当該決定を受けた区域外流入の内容を変更しようとするときは、前2条の規定に準じて管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(分担金の支払)

第7条 利用者は、柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年柳川市条例第25号)第5条第1項の規定により賦課された分担金を同条第2項の規定による通知の内容に従い支払うものとする。

(工事の施工等)

第8条 利用者は、区域外流入施設の設置及び維持に係る費用を全額負担するものとし、その施工は、法令等及び管理者の指示に基づくとともに、条例第6条第1項に規定する指定工事店でなければならない。

(工事の検査)

第9条 利用者は、前条の規定による工事が完了したときは、条例第7条の規定により、検査を受けなければならない。

(使用料の納入)

第10条 利用者は、区域外流入により公共下水道を使用する場合は、条例第15条の規定により使用料を納入しなければならない。

(切替助成金の交付)

第11条 管理者は、利用者が区域外流入の申請箇所において隣接する事業計画区域の供用開始日に、公共下水道接続以外の方法で汚水を排除していた場合は、柳川市水洗便所等改造・切替工事助成金交付要綱(令和4年柳川市公営企業管理規程第32号)の助成金を交付することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱(令和2年柳川市水道事業管理規程第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第37号

(令和4年4月1日施行)