○柳川市水洗便所等改造・切替工事助成金交付要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道事業における水洗便所等改造・切替工事をしようとする者に対し、柳川市水洗便所等改造・切替工事助成金(以下「助成金」という。)を交付することによって、水洗化の普及促進を図り、もって生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げる工事(以下「改造・切替工事」という。)とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽を廃止して、公共下水道に接続するための切替工事及びこれに付随する排水管等の設置

(2) 台所、風呂、洗面所等の排水を公共下水道に接続するための切替工事及びこれに付随する排水管等の設置

2 助成金は、同一の建築物に対して1回に限り交付する。

(交付の要件)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 公共下水道の供用開始の日(以下「供用開始日」という。)から1年以内に改造・切替工事が完了する場合 8万円

(2) 供用開始日から1年を超え、2年以内に改造・切替工事が完了する場合 5万円

(3) 供用開始日から2年を超え、3年以内に改造・切替工事が完了する場合 3万円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯が行う改造・切替工事に係る助成金の額は、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める最小限度の改造・切替工事の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、アパート等の所有者が行う改造・切替工事に係る助成金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用開始日から1年以内に改造・切替工事が完了する場合 6万4,000円+1万6,000円×世帯数

(2) 供用開始日から1年を超え、2年以内に改造・切替工事が完了する場合 4万円+1万円×世帯数

(3) 供用開始日から2年を超え、3年以内に改造・切替工事が完了する場合 2万4,000円+6,000円×世帯数

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号)第5条第1項に定める排水設備計画確認申請を行う際に、水洗便所等改造・切替工事助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、改造・切替工事の完了検査が終了し、助成金の交付を決定したときは、申請者に水洗便所等改造・切替工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者が、助成金の交付を請求しようとするときは、水洗便所等改造・切替工事助成金請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(適用除外)

第8条 この規程は、国及び地方公共団体には適用しない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水洗便所等改造・切替工事助成金交付要綱(令和2年柳川市水道事業管理規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市水洗便所等改造・切替工事助成金交付要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第32号

(令和4年4月1日施行)