○柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年柳川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 条例第5条第4項の規定による分担金を一括納付したときは、当該分担金の20パーセントを一括納付報奨金として交付する。ただし、報奨金は減免を受けた者には適用しないものとする。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に公共下水道区域外流入分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第5条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
3 条例第6条第2項各号に掲げる分担金の減免対象となる土地に係る減免基準は、別表第2のとおりとする。
(相続人等への徴収手続)
第7条 管理者は、条例第7条の2第4項の承継に係る申告又は届出が相当の期間内に行われないときは、条例第7条の2第1項から第3項の規定に基づき、分担金の納付義務を承継すべき者を定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により分担金の納付義務を承継すべき者を定めたとき、又は条例第7条の2第4項の承継に係る申告又は届出があったときは、分担金の納付義務を承継する者に対し、承継すべき分担金の額等を通知するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(令和2年柳川市水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
分担金徴収猶予基準
項目 | 猶予する額 | 猶予期間 |
1 災害、盗難等により負担を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者が定める額 | 管理者が認定する期間 |
2 生活困窮者で直ちに納めるのが困難と認められる受益者 | 管理者が認める額 | 管理者が認定する期間 |
3 下水が発生しない土地又は建築物 | 全額 | 管理者が認定する期間 |
4 その他管理者が特に必要と認めるとき。 | 管理者が認める額 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第6条関係)
公共下水道区域外流入分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路・公園・河川等) | 100% |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校用地(高校、中学校、小学校、幼稚園等) | 75% |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉施設の用地 | 75% |
警察・法務収容施設用地 | 75% |
一般庁舎用地(市庁舎、警察署、保健所等) | 50% |
病院用地(県病院等) | 25% |
企業用財産となっている土地(水道事業等) | 25% |
有料の公務員宿舎用地 | 25% |
文化財用地 | 100% |
地方公共団体が管理する社会教育、体育施設(図書館、体育館等) | 50% |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(管理者及び職員が住居に使用する土地は除く。) | 100% |
墓地埋葬等に関する墓地 | 100% |
学校法人が設置する学校及び各種学校用地 | |
私立学校用地(高校、幼稚園等) | 50% |
各種学校用地(看護学校、専門学校等) | 50% |
社会福祉法人が設置する施設の用地 | |
社会福祉用地(私立保育所、老人ホーム等) | 50% |
消防団施設用地 | 50% |
行政区等が所有又は使用する集会所用地 | 50% |
その他特に管理者が減免をする必要があると認めたとき。 | その状況に応じて決定する。 |