○柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年柳川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条第2号に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、公共下水道区域外流入受益者申告書(様式第1号)を公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第7条に規定する受益者の変更があった場合は、当該変更に係る受益者の双方(受益者の一方がやむを得ない理由により届出をすることができないときは、他の一方)は、公共下水道区域外流入受益者異動届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の通知及び徴収)

第3条 条例第5条第2項の規定による分担金の額の通知は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第3号次項において「決定通知書」という。)によるものとする。

2 管理者は、前条第2項の届出書を受理したときは、従前の受益者に対し公共下水道区域外流入分担金義務消滅通知書(様式第4号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知するものとする。ただし、条例第7条ただし書に該当する場合は、通知しない。

3 管理者は、前2項に規定する決定通知書と併せて公共下水道区域外流入分担金納入通知書(様式第5号次条において「納入通知書」という。)により当該受益者に分担金の納入について通知するものとする。

4 条例第5条第4項の規定による分担金を一括納付したときは、当該分担金の20パーセントを一括納付報奨金として交付する。ただし、報奨金は減免を受けた者には適用しないものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の2の規定による分担金の徴収猶予は、別表第1に定める基準により行うものとする。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に公共下水道区域外流入分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を公共下水道区域外流入分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知をするものとする。

(徴収猶予の取消し)

第5条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。

(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道区域外流入分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項各号に掲げる分担金の減免対象となる土地に係る減免基準は、別表第2のとおりとする。

(相続人等への徴収手続)

第7条 管理者は、条例第7条の2第4項の承継に係る申告又は届出が相当の期間内に行われないときは、条例第7条の2第1項から第3項の規定に基づき、分担金の納付義務を承継すべき者を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により分担金の納付義務を承継すべき者を定めたとき、又は条例第7条の2第4項の承継に係る申告又は届出があったときは、分担金の納付義務を承継する者に対し、承継すべき分担金の額等を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(令和2年柳川市水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

分担金徴収猶予基準

項目

猶予する額

猶予期間

1 災害、盗難等により負担を納付することが困難であると認められる受益者

管理者が定める額

管理者が認定する期間

2 生活困窮者で直ちに納めるのが困難と認められる受益者

管理者が認める額

管理者が認定する期間

3 下水が発生しない土地又は建築物

全額

管理者が認定する期間

4 その他管理者が特に必要と認めるとき。

管理者が認める額

管理者が認定する期間

別表第2(第6条関係)

公共下水道区域外流入分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地


都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路・公園・河川等)

100%

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校用地(高校、中学校、小学校、幼稚園等)

75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉施設の用地

75%

警察・法務収容施設用地

75%

一般庁舎用地(市庁舎、警察署、保健所等)

50%

病院用地(県病院等)

25%

企業用財産となっている土地(水道事業等)

25%

有料の公務員宿舎用地

25%

文化財用地

100%

地方公共団体が管理する社会教育、体育施設(図書館、体育館等)

50%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(管理者及び職員が住居に使用する土地は除く。)

100%

墓地埋葬等に関する墓地

100%

学校法人が設置する学校及び各種学校用地


私立学校用地(高校、幼稚園等)

50%

各種学校用地(看護学校、専門学校等)

50%

社会福祉法人が設置する施設の用地


社会福祉用地(私立保育所、老人ホーム等)

50%

消防団施設用地

50%

行政区等が所有又は使用する集会所用地

50%

その他特に管理者が減免をする必要があると認めたとき。

その状況に応じて決定する。

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柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第36号

(令和4年4月1日施行)