○柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成20年7月18日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定に基づく許可を受け、公共下水道の事業計画に係る区域外から公共下水道への汚水の流入をしようとする者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法第4条第1項の規定に基づき本市が定めた公共下水道の事業計画に係る区域外から本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 事業計画区域 下水道法第4条第1項の規定に基づき本市が定めた公共下水道の事業計画に係る区域をいう。

(3) 受益者 次条の徴収区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(徴収区域の公告)

第3条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、分担金を徴収する区域(第5条において「徴収区域」という。)を決定したときは、これを公告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年柳川市条例第142号)第4条の規定の例により算定した額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の規定による公告の日現在における当該公告のあった徴収区域内において区域外流入をする土地ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、当該受益者に対し、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

4 前項の規定により納付する者のうち、区域外流入の申請箇所が隣接する事業計画区域の供用開始日において、公共下水道接続以外の方法で汚水を排除していた場合は、別に定める報奨金を交付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 分担金を納付することが経済的に困難と認められる特別の事情がある受益者

(5) 国又は地方公共団体が行う事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 管理者は、第3条の規定による公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継し、分担金を納付するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(相続による分担金の納付義務の承継)

第7条の2 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付すべき分担金を納付しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によって得た財産を限度とする。

2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人に係る分担金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付しなければならない。

3 前項の場合において、相続人のうち相続によって得た財産の価額が同項の規定により納付すべき分担金の額を超えている者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として他の相続人が同項の規定により納付すべき分担金を納付すべき責めに任ずる。

4 前3項の規定により承継する義務は、当該義務に係る申告又は届出の義務を含むものとする。

(延滞金)

第8条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ当該分担金の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその金額は切り捨てる。

3 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(督促状)

第9条 分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の規定に該当するものであって、特別な事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第10条 前条の規定により督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、これを徴収しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年3月7日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例第4条及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び附則第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市道路占用料徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成20年7月18日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)