○柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年柳川市条例第142号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により公共下水道事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する受益者に変更があった場合は、遅滞なく公共下水道事業受益者異動届書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の異動届を受理したときは、従前の受益者に対し公共下水道事業受益者負担金義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。この場合において、負担金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(不申告者の取扱い)

第3条 管理者は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知書)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。

2 条例第4条第1項第2号の規定に基づく負担金の額を算出する際の面積は、同条第2項に規定する公簿に基づく面積とし、当該面積に小数点以下の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。ただし、負担金の対象となる土地に複数の筆が存在する場合は、当該筆の面積の合算後に生じた小数点以下の端数を切り捨てるものとする。

(負担金の賦課徴収)

第5条 条例第6条第1項の規定による負担金の額、納付期日等は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第5条に規定する負担金の納期は、次に掲げるところによる。

(1) 第1期 6月15日から同月末日まで

(2) 第2期 8月15日から同月末日まで

(3) 第3期 10月15日から同月末日まで

(4) 第4期 1月15日から同月末日まで

2 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

(負担金の一括納付報奨金)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じ、別表第1に定める率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益者に一括納付報奨金として交付することができる。ただし、報奨金は減免を受けた者には適用しないものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を公共下水道事業負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知をするものとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに負担金を納入しないとき。

(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条の規定により減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の基準は、別表第3のとおりとする。

(相続人等への徴収手続)

第11条 管理者は、条例第9条の2第4項の承継に係る申告又は届出が相当の期間内に行われないときは、条例第9条の2第1項から第3項の規定に基づき、負担金の納付義務を承継すべき者を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により負担金の納付義務を承継すべき者を定めたとき、又は条例第9条の2第4項の承継に係る申告又は届出があったときは、負担金の納付義務を承継する者に対し、承継すべき負担金の額等を通知するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市公共下水道受益者負担金に関する条例施行規則(令和2年柳川市水道事業管理規程第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

一括納付報奨金交付率

一括納付時期

報奨率

初年度に5年分全額を一括して納める場合

20%

2年目に残額を一括して納める場合

残額の15%

3年目に残額を一括して納める場合

残額の10%

4年目に残額を一括して納める場合

残額の5%

別表第2(第8条関係)

負担金徴収猶予基準

項目

猶予する額

猶予期間

1 係争中の土地

全額

判決等により係争事由の解決のときまで

2 災害、盗難等により負担を納付することが困難であると認められる受益者

管理者が定める額

管理者が認定する期間

3 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等

全額

宅地化されるまで

4 低地のため排水が困難であると認められる土地

全額

排水が可能になるまで

5 生活困窮者で直ちに納めるのが困難と認められる受益者

管理者が認める額

管理者が認定する期間

6 下水が発生しない土地又は建築物

全額

管理者が認定する期間

7 その他管理者が特に必要と認めるとき。

管理者が認める額

管理者が認定する期間

別表第3(第10条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象事項

減免率

国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地


都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路・公園・河川等)

100%

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校用地(高校、中学校、小学校、幼稚園等)

75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉施設の用地

75%

警察・法務収容施設用地

75%

一般庁舎用地(市庁舎、警察署、保健所等)

50%

病院用地(県病院等)

25%

企業用財産となっている土地(水道事業等)

25%

有料の公務員宿舎用地

25%

文化財用地

100%

地方公共団体が管理する社会教育、体育施設(図書館、体育館等)

50%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(管理者及び職員が住居に使用する土地は除く。)

100%

墓地埋葬等に関する墓地

100%

生活保護を受けている者


生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(減免を受けてから3年以内に保護を受けなくなった場合は、減免を解除する。)

100%

学校法人が設置する学校及び各種学校用地


私立学校用地(高校、幼稚園等)

50%

各種学校用地(看護学校、専門学校等)

50%

社会福祉法人が設置する施設の用地


社会福祉用地(私立保育所、老人ホーム等)

50%

消防団施設用地

50%

行政区等が所有又は使用する集会所用地

50%

その他特に管理者が減免をする必要があると認めたとき。

その状況に応じて決定する。

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柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第35号

(令和4年4月1日施行)