○柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月21日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなし、前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の公告)

第3条 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に係る区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内の者に対し次に掲げる金額とする。

(1) 単位負担金は、一受益地(一戸)当たり20万円とする。ただし、賃貸用集合住宅、同一若しくは隣接する地番又はこれらに準ずる状態の土地に建てられた複数の賃貸用住宅等であって、同一の者が所有する建物に係る負担金の額は、賃貸契約対象となり得る戸数(世帯数)から1を減じて得た数に4万円を乗じて得た額に20万円を加えた額とする。

(2) 事業所等で、口径が25ミリメートルを超える水道の量水器を設置する者の負担金の額は、面積による負担金として、1平方メートル当たり600円とする。ただし、口径が25ミリメートル以下の複数の水道の量水器を設置する者は、別表上欄の量水器の口径ごとに中欄の水量を乗算した合計の水量を下欄に定める算定水量の範囲の上欄の量水器を設置したものとみなし負担金を算出する。

2 前項第2号に規定する面積は、公簿に基づく面積とする。ただし、公簿に基づく面積により難い特別の理由がある場合は、現況に基づく面積とする。

3 第1項第2号の規定による負担金の額は、上限を120万円、下限を20万円とする。

(負担金の納期)

第5条 前条の負担金の納期は、年4期とし、管理者が別に定める期日までに納入するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第3条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(学校、警察、市庁舎、病院、図書館、体育館等)

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者(道路、公園、河川等)

(4) 公の生活扶助を受けている受益者でその他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(繰上徴収)

第8条の2 管理者は、負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納処分、強制執行、破産又は競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続のあった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により負担金を繰上徴収しようとするときは、その旨を当該受益者に通知しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(相続による負担金の納付義務の承継)

第9条の2 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付すべき負担金を納付しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によって得た財産を限度とする。

2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人に係る負担金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付しなければならない。

3 前項の場合において、相続人のうち相続によって得た財産の価額が同項の規定により納付すべき負担金の額を超えている者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として他の相続人が同項の規定により納付すべき負担金を納付すべき責めに任ずる。

4 前3項の規定により承継する義務は、当該義務に係る申告又は届出の義務を含むものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその金額は切り捨てる。

3 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(督促状)

第11条 受益者負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の規定に該当するものであって、特別な事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第12条 前条の規定により督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しない。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第13条 都市計画法第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例により処分することができる負担金及び当該負担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、受益者負担金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(滞納処分職員証)

第14条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、負担金及び当該負担金等に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、公共下水道受益者負担金滞納処分職員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(領収証書)

第15条 滞納処分職員が受益者負担金及び当該負担金に係る延滞金を領収したときは、領収証書を滞納者に交付する。

(公示送達及び公告の方法)

第16条 督促及び滞納処分に関する書類の公示送達及び公告は、柳川市公告式条例(平成17年柳川市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の柳川・三橋下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年柳川・三橋下水道組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成24年3月7日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例第4条及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び附則第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市道路占用料徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

量水器の口径(ミリメートル)

13

20

25

水量(リットル/分)

17

40

65

算定水量(リットル/分)

17以下

17を超え40以下

40を超え65以下

画像画像

柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月21日 条例第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月21日 条例第142号
平成24年3月7日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第45号
令和元年12月25日 条例第41号
令和2年12月9日 条例第27号
令和3年12月21日 条例第20号