○柳川市貯水槽を設置する共同住宅の各戸検針及び料金納入に関する要綱
令和4年4月1日
公営企業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、貯水槽以下の装置を使用する共同住宅の各戸検針及び料金納入の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける共同住宅は、次に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 貯水槽設備を有する共同住宅であること。
(2) 貯水槽以下の装置が柳川市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第18号)に準じたものであること。
(3) 各戸及び共用部分に遠隔指示メーターが設置され、そのメーターが基準どおり整備されているもので、次のものが管理する住宅であること。
ア 国又は地方公共団体
イ 公団、公社又は事業団
ウ 会社
エ その他公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるもの
(4) 遠隔指示メーターの集中検針盤は、1階の検針に適する場所に設置すること。
(申請手続)
第3条 この規程の適用を受けようとする者は、貯水槽を設置する共同住宅の各戸検針及び料金納入取扱申請書(別記様式)に関係書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(契約)
第4条 管理者及び貯水槽以下の設備所有者(以下「設備所有者」という。)は、別に定める契約書により契約を締結する。
2 管理者は、この規程に違反した場合は、契約を解除することができる。
(費用負担)
第5条 遠隔指示メーターの設置、取替え及び貯水槽以下の装置の修理等に要する費用(メーター購入費、取替費、工事費等)は、全て設備所有者の負担とする。
(給水の開始、中止の届出等)
第6条 設備所有者は、水道使用者に異動があった場合は、速やかに使用者又は総代人が届け出なければならない。
(貯水槽以下装置等の維持管理)
第7条 貯水槽以下の装置及び水質保全並びに漏水防止その他の維持管理は、設備所有者が全責任を負うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市貯水槽を設置する共同住宅の各戸検針及び料金納入に関する要綱(平成17年柳川市水道事業管理規程第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。