○柳川市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項各号に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造及び附属用品)

第2条 給水装置の構造は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓(制水弁、スルースバルブ)、水道メーター及び給水栓をもって構成し、止水栓外きょう、水道メーター外きょうその他の附属器具を備えること。

(2) 給水管を配水管より分岐するときは、他の給水管の分岐点又は配水管の接合点から、30センチメートル以上離れていること。ただし、異形管には、分岐点を設けないこと。

(受水タンク等の設置)

第3条 次に掲げる場合は、受水タンクを設置しなければならない。

(1) 地上3階以上の高さに給水するとき。

(2) 一時に多量の水を使用するとき。

(3) その他公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。

(給水装置の材質)

第4条 配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、給水装置工事設計施工指針に規定したものを用いなければならない。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとする。

(給水管埋設の深さ)

第6条 給水管埋設の深さは、次のとおりとする。

(1) 国道、県道、市道の路面内は、地表面より給水管の上端までの深さは、1.2メートル以上とする。(道路管理者の指示があるものについては、当該指示による。)

(2) 私設道路内は、0.6メートル以上の深さとすること。

(3) 宅地内は、0.3メートル以上の深さとすること。

(4) 前2号において、自動車の交通があるものは、第1号に定める深さとすること。

(水道メーターの設置に必要な装置)

第7条 水道メーターの設置は、次のとおりとする。

(1) 水道メーター設置に当たっては、原則として給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。

(2) 水道メーターの設置場所は、需要者の敷地内とし、点検に便利にして、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれがない場所とすること。

(3) 水道メーターは、外きょうで保護すること。

(給水管防護の措置)

第8条 給水管の防護は、次のとおりにしなければならない。

(1) 側溝、開きょ、暗きょを横断する給水管は、その部分を施設の下に布設すること。ただし、クリーク又はきょの深さが0.6メートル以上の場合は鋳鉄管、鋼管、亜鉛メッキ鋼管以外の管は、銅管又は亜鉛メッキ鋼管をさや管として使用し、その高さは、高水位以上に布設すること。さや管の両端は、杭打工及びコンクリート工により確実に支保すること。

(2) 軌道下を横断する場合は、必要に応じ、ヒューム管又はコンクリート暗きょ等により保護し埋設すること。

(3) 電しょくのおそれのある個所又はアルカリにより侵されるおそれのある箇所に布設する場合は、アスファルトジュート巻き、ビニールチューブ被覆等適当な防護措置をすること。

(4) 給水管を家屋外に露出して布設する場合は、保温テープ巻き等適当な保護工を施すこと。

(5) 配水管よりの分岐個所、給水管埋設部分は、必要に応じて砂で埋戻しを行うとともに、充分つき固めて仕上げること。

(6) 止水栓きょうの設置に当たっては、その下端に0.2メートル平方以上のコンクリート版又は煉瓦を使用して、沈下を防ぐこと。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

柳川市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第18号

(令和4年4月1日施行)