○柳川市指定給水装置工事事業者規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務処理の原則)
第2条 指定工事事業者は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号。以下「条例」という。)、柳川市水道事業給水条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第12号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定工事事業者証の交付等)
第3条 管理者は、法第16条の2第1項の規定により指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に柳川市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。
2 管理者は、法第25条の3の2第1項の規定により指定の更新を行ったときは、指定工事事業者から指定工事事業者証を返納させた上で、新たな指定工事事業者証を交付する。
3 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は法第25条の11第1項の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。
4 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第4条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。
5 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第4条 管理者は、指定工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事事業者に考慮すべき特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定工事事業者の指定を更新したとき。
(3) 法第25条の7の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 法第25条の11第1項の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(設計審査)
第6条 指定工事事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第7条 指定工事事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、工事検査に不合格の箇所があった場合は、管理者が指示する期間内にこれを改修し、再検査を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道指定給水装置工事事業者規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日公企管規程第2号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和7年8月1日公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
