○柳川市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、柳川市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年柳川市条例第29号。以下「条例」という。)第4条に定める資格を有する者のうちから公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に定める職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的助言及び監督を行うものとする。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、柳川市公営企業事務分掌規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第1号)に定める課の職員の中から管理者が指名する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程(平成29年柳川市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。